特定都市河川浸水被害対策法施行令
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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特定都市河川浸水被害対策法施行令
(平成十六年四月二十一日政令第百六十八号) 最終改正:平成二二年七月一六日政令第一六九号 内閣は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第二条第九項、第六条第二項及び第三項、第八条、第九条、第十一条、第十二条第一項、第十七条第八項(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項並びに第三十四条第十項の規定に基づき、この政令を制定する。 第二条
雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして適用する法第六条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
2
雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を河川区域とみなして適用する法第六条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
三
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第六条第二項
第三条
法第六条第三項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合にあっては当該雨水貯留浸透施設に係る地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的区域とし、それ以外の場合にあっては当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域とする。
第四条
法第八条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
二
条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。
ロ 法第四条第一項に規定する流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。
ハ 条例が対象とする区域における浸水被害の防止の必要性、排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあっては、当該区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。
第五条
法第九条本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をしようとする土地の面積が千平方メートルであるものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市若しくは同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「指定都市等」という。)又は同法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章(法第十九条、第二十六条及び第三節を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「事務処理市町村」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村。第八条第二項及び第十三条において同じ。)は、当該規模について、条例で、区域を限り、当該雨水浸透阻害行為をしようとする土地の面積を五百平方メートル以上千平方メートル未満とする範囲内で、別に定めることができる。
第六条
法第九条ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
二
既に舗装されている土地において行う行為
三
仮設の建築物等(建築物その他の工作物をいう。第十一条第二号及び第十四条第二号において同じ。)の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)
第七条
法第九条第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為
二
ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)
第八条
法第十一条(法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨(第五条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は次条第一号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨)の強度の降雨が生じた場合においても、国土交通省令で定めるところにより、流出雨水量の最大値が当該雨水浸透阻害行為によって増加することのないように定められたものであることとする。
2
前項の基準降雨は、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の長が、国土交通省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の特定都市河川流域において十年につき一回の割合で発生するものと予想される降雨として定め、あらかじめ公示しなければならない。
第九条
法第十二条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十条
法第十七条第八項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第十一条
法第十八条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
雨水貯留浸透施設の維持管理のために行う行為
二
仮設の建築物等の建築その他の雨水貯留浸透施設又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該雨水貯留浸透施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
第十二条
法第十八条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
雨水貯留浸透施設の敷地である土地(雨水貯留浸透施設が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該施設に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
二
雨水貯留浸透施設を損傷する行為
三
雨水貯留浸透施設の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為
第十三条
法第二十三条第一項の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。
第十四条
法第二十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
保全調整池の維持管理のために行う行為
二
仮設の建築物等の建築その他の保全調整池又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該保全調整池の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
第十五条
法第二十五条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
保全調整池の敷地である土地(保全調整池が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
二
保全調整池を損傷する行為
三
保全調整池の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為
第十六条
法第三十四条第十項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間における第二条の適用については、同条第一項第五号中「独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第十条第一号及び第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)第十一条第一号及び第四号」と、同条第三項第五号中「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第三十七条第一項第四号」とする。
附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六号) 抄 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月一五日政令第二四六号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年七月一六日政令第一六九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
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