国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令 「国際人道法違反処罰法重要文化財政令」「国際人道法重大違反行為処罰法重要文化財政令」 条文(法文):法なび法令検索
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国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令
(平成十六年八月六日政令第二百五十四号)


最終改正:平成一九年一一月三〇日政令第三四八号


 内閣は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する歴史的記念物、芸術品又は礼拝所とする。

 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第八条6の規定により登録された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第八条6の規定により登録された建造物又は地区内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
 千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書(以下「第二議定書」という。)第一条(h)に規定する一覧表に記載された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所(第二議定書第二十四条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会(次号において「委員会」という。)が、第二議定書第十一条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第十四条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)
 第二議定書第一条(h)に規定する一覧表に記載された建造物又は地区(委員会が、第二議定書第十一条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第十四条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所

   附 則

 この政令は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年一一月三〇日政令第三四八号)

 この政令は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十九年十二月十日)から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「文化財」】
● 現行法
  1. 独立行政法人国立文化財機構法
  2. 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
  3. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
  4. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
  5. 文化財保護法
● 現行政令
  1. [本法令] 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令
  2. 独立行政法人国立文化財機構法施行令
  3. 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第2条の事業を定める政令
  4. 文化財保護法施行令
● 現行府省令
  1. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則
  2. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
  3. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則
  4. 国宝又は重要文化財指定書規則
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則
  6. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則
  7. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
  8. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則
  9. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則
  10. 国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則
  11. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令
  12. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則
  13. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則
  14. 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則
  15. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則
  16. 重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
  17. 重要有形民俗文化財指定書規則
  18. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則
  19. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条第2項に規定する特定外国文化財を指定する省令
  20. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則
  21. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
  22. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令(平成16年[2004年] 8月6日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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