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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条第1項の人数を定める政令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつだい7じょうだい1こうのにんずうをさだめるせいれい
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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令
(平成十六年十二月一日政令第三百七十四号) 最終改正:平成二二年四月一日政令第一〇〇号 内閣は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。 附 則 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一二号) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇〇号) この政令は、公布の日から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成16年[2004年] 12月1日に公布された個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条第1項の人数を定める政令(ふりがな:こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつだい7じょうだい1こうのにんずうをさだめるせいれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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