内航海運業報告規則
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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内航海運業報告規則
(平成十七年一月二十日国土交通省令第二号) 最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、内航海運業報告規則を次のように定める。 第二条
この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。
第三条
内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
第四条
内航海運業者又は法第三条第二項の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
2
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
附 則 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第三条の規定は、平成十七年四月一日以降に開始する事業年度及び決算期に係る報告書について適用する。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) (施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第1号様式 (第3条関係) 第2号様式 (第3条関係) 第3号様式 (第3条関係) |
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原文は縦書きです。このページに掲載している内航海運業報告規則(平成17年[2005年] 1月20日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
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