下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
(平成十七年九月二十日環境省令第二十二号) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十条第二項の規定に基づき、下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 下水道法(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 (施行期日)
1
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(権限の委任に関する特例)
2
法第二条の二第一項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、本則第一号及び第二号の規定は適用しない。
(環境大臣がした行為等に関する経過措置)
3
この省令の施行前に環境大臣が法第四条第二項又は法第二十五条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりした行為は、相当の地方環境事務所長がした行為とみなし、この省令の施行前に当該規定により環境大臣に対してした行為は、相当の地方環境事務所長に対してした行為とみなす。
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【検索語:「下水」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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