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会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
かいけいけんさいんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするけんげんまたはじむのいにんにかんするきそく
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会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則
(平成十七年四月一日会計検査院規則第五号) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定に基づき、会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。 第一条
院長は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第四十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章から第四章まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第二条
院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附 則 この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 |
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【検索語:「個人情報」】
● 現行法
● 現行法
- 個人情報の保護に関する法律
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- 人事院規則2-13(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)
- [本法令] 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則
- 国家公安委員会個人情報管理規則
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第18条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第19条の送付に要する費用の納付方法を定める省令
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成17年[2005年] 4月1日に公布された会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則(ふりがな:かいけいけんさいんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするけんげんまたはじむのいにんにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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