警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
けいさつかんのしょくむにきょうりょくえんじょしたもののさいがいきゅうふにかんするほうりつしこうきそく
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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 (平成十八年八月十八日国家公安委員会規則第二十三号) 最終改正:平成二三年七月一五日国家公安委員会規則第一二号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第六条の二第一項第二号、第七条第二項、第七条の二第一項、同条第二項第一号及び第三号並びに第九条第一項第四号並びに警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百七十号)附則第三項の規定に基づき、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則を次のように定める。 第二条
令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2
別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
第三条
令第七条の二第一項の国家公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。
2
令第七条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
3
令第七条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
第四条
令第九条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態とする。
附 則 (施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十八年四月一日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第二の規定の適用については、当該給付の事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。
3
平成十八年四月一日からこの規則の施行の日までに、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ新令及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。
附 則 (平成二三年七月一五日国家公安委員会規則第一二号) 抄 (施行期日)
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第二の規定は、平成二十二年六月十日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
2
平成二十二年六月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新規則別表第二の規定の適用については、同表の七級の項第十二号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の九級の項第十六号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
3
第二条の規定による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で新規則の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。
別表第一(第一条関係)
別表第二(第二条関係)
別表第三(第三条関係)
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