警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 「警察官職務協力援助者災害給付法施行規則」 条文(法文):法なび法令検索
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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 けいさつかんのしょくむにきょうりょくえんじょしたもののさいがいきゅうふにかんするほうりつしこうきそく
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則
(平成十八年八月十八日国家公安委員会規則第二十三号)


最終改正:平成二三年七月一五日国家公安委員会規則第一二号


 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第六条の二第一項第二号第七条第二項第七条の二第一項同条第二項第一号及び第三号並びに第九条第一項第四号並びに警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百七十号)附則第三項の規定に基づき、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則を次のように定める。

第一条  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める傷病等級に該当する障害は、別表第一に定めるところによる。

第二条  令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
 別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。

第三条  令第七条の二第一項の国家公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。
 令第七条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
 令第七条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

第四条  令第九条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態とする。

   附 則

(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第二の規定の適用については、当該給付の事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。
 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日までに、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ新令及びこの規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。

   附 則 (平成二三年七月一五日国家公安委員会規則第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この規則は、公布の日から施行する。

(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第二の規定は、平成二十二年六月十日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
 平成二十二年六月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新規則別表第二の規定の適用については、同表の七級の項第十二号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の九級の項第十六号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
 第二条の規定による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で新規則の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。


別表第一(第一条関係)

傷病等級 障害の状態
一級 一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
二級 一 両眼の視力が〇・〇二以下になっているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失ったもの
五 両下肢を足関節以上で失ったもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になっているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの


別表第二(第二条関係)

障害等級 障害
一級 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
二級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
四級 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失ったもの
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
六級 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
七級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失ったもの
九級 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 一耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
十級 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
十二級 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失ったもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
十三級 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの


別表第三(第三条関係)

介護を要する状態の区分 障害
常時介護を要する状態 一 別表第一の一級の項第三号又は別表第二の一級の項第三号に該当する障害
二 別表第一の一級の項第四号又は別表第二の一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、別表第一の一級の項又は別表第二の一級の項に該当する障害であって、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態 一 別表第一の二級の項第二号又は別表第二の二級の項第三号に該当する障害
二 別表第一の二級の項第三号又は別表第二の二級の項第四号に該当する障害
三 別表第一の一級の項又は別表第二の一級の項に該当する障害であって、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
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● 現行法
  1. 司法警察職員等指定応急措置法
  2. 明治35年法律第11号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
  4. 警察官職務執行法
  5. 警察法
  6. 警察用電話等の処理に関する法律
● 現行政令
  1. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令
  2. 奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令
  3. 市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令
  4. 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令
  6. 警察庁組織令
  7. 警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令
  8. 警察法施行令
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  1. 大正12年勅令第528号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)抄
● 現行府省令
  1. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  2. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則
  3. 刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
  4. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則
  5. 地域警察運営規則
  6. 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
  7. 少年警察活動規則
  8. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
  9. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  10. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
  11. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
  12. 移動警察規則
  13. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則
  14. 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
  15. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則
  16. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則
  17. 警察官の服制に関する規則
  18. [本法令] 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則
  19. 警察官等けん銃使用及び取扱い規範
  20. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則
  21. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範
  22. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範
  23. 警察庁旅費取扱規則
  24. 警察手帳規則
  25. 警察拘禁費用償還規則
  26. 警察教養規則
  27. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則
  28. 警察法施行規則
  29. 警察法第12条の3第1項に規定する専門委員に関する規則
  30. 警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則
  31. 警察用航空機の運用等に関する規則
  32. 警察礼式
  33. 警察職員の服務の宣誓に関する規則
  34. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
  35. 警察表彰規則
  36. 警察通信指令に関する規則
  37. 警察通信規則
  38. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
  39. 配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
  40. 鉄道警察隊の運営に関する規則
  41. 高速道路における交通警察の運営に関する規則

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