郵政民営化委員会令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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郵政民営化委員会令 (平成十八年三月三十一日政令第百四十三号) 内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十九条の規定に基づき、この政令を制定する。 2
委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
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事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
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参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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【検索語:「郵政民営化」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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