地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつしこうれい
|
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
(平成十八年十二月八日政令第三百七十四号) 内閣は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第百七号)第十条及び第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条
法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第五項第一号(同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二条第五項(同令第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第百七号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。
第三条
前条の規定は、次に掲げる法第一条第一項に規定する市区町村(以下この項及び第五条において「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
一
平成十九年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
二
平成十九年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
2
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第一条第二項に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年二月二十日」とあるのは、「同年二月六日」と読み替えるものとする。
第四条
公職選挙法第百二十条第三項及び第百二十一条の規定は、法第四条第二項の規定により法第一条第一項に規定する指定都市等(以下この条及び次条において「指定都市等」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市等の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。
第五条
指定都市等及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
第六条
法第八条第一項から第三項までに規定する市の議会の議員又は長の選挙については、当該市が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)となる前においても、当該市の議会の議員又は長の選挙をそれぞれ指定都市の議会の議員又は長の選挙とみなして、公職選挙法施行令第四十九条の二、第百二十七条及び第百二十九条の規定を適用する。
2
前項に規定する市の議会の議員又は長の選挙に係る次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法第八条第一項又は第二項に規定する市の議会の議員又は長の選挙については、公職選挙法施行令第十九条第四項、第百条第二項ただし書、第百一条第三項ただし書、第百四十一条の二並びに第百四十一条の三第一項(同令第百二十七条の二第二項及び第百三十二条の九に係る部分を除く。)及び第二項の規定は適用しない。この場合における公職選挙法第十一条第三項及び第二十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市にあつては、区長)」と、同法第十一条第三項中「その市町村」とあるのは「その市町村(指定都市にあつては、区)」とする。
4
前項に規定する市の議会の議員又は長の選挙に係る次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
第一項に規定する市の議会の議員の選挙において、当該市における地方自治法第二百五十二条の二十第一項の条例に規定する一の区の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第八条第四項の規定の適用については、当該各区域を当該条例に規定する区の区域とみなすことができる。
第七条
法第九条第一項又は第二項に規定する都道府県の議会の議員又は長の選挙については、公職選挙法施行令第百条第二項ただし書、第百一条第三項ただし書、第百四十一条の二並びに第百四十一条の三第一項(同令第百二十七条の二、第百三十二条の四、第百三十二条の五及び第百三十二条の九に係る部分を除く。)及び第二項の規定は適用しない。この場合における公職選挙法第十一条第三項及び第二十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市にあつては、区長)」と、同法第十一条第三項中「その市町村」とあるのは「その市町村(指定都市にあつては、区)」とする。
2
前項に規定する都道府県の議会の議員又は長の選挙については、前条第四項の規定を準用する。
第八条
法第八条第一項から第三項までに規定する市の議会の議員若しくは長の選挙又は法第九条第一項若しくは第二項に規定する都道府県の議会の議員若しくは長の選挙についての地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条及び第十四条第一項の規定の適用については、同法第三条第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第百七号。以下この条及び第十四条第一項において「期日特例法」という。)第八条第一項又は第三項に規定する市を除く。」と、同条第二項中「指定都市の議会の議員又は長の選挙」とあるのは「期日特例法第八条第一項から第三項までに規定する市の議会の議員又は長の選挙」と、「指定都市は」とあるのは「当該市は」と、「指定都市の区」とあるのは「市の特例区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の条例に規定する区をいう。以下この条及び第十四条第一項において同じ。)」と、「同法第四十六条の二第一項」とあるのは「公職選挙法第四十六条の二第一項」と、同条第三項中「指定都市」とあるのは「期日特例法第八条第一項又は第三項に規定する市」と、「区以外の区」とあるのは「特例区以外の特例区」と、同法第十四条第一項中「指定都市の議会の議員の選挙に係る同項」とあるのは「期日特例法第八条第一項又は第三項に規定する市の議会の議員の選挙に係る第三条第二項」と、「区」とあるのは「特例区」と、「当該指定都市」とあるのは「当該市」とする。
2
前項に規定する市の議会の議員若しくは長の選挙又は同項に規定する都道府県の議会の議員若しくは長の選挙についての地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第七条第二項の規定の適用については、同項中「市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区の選挙管理委員会)」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」とする。
第九条
法第八条第一項若しくは第二項に規定する市の議会の議員若しくは長の選挙又は法第九条第一項若しくは第二項に規定する都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十一条第一項(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十条並びに第十五条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第二項(同項の表第十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合における同法第十条、第十三条及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十条及び第十三条中「市町村の市町村長」とあるのは「市町村の市町村長(指定都市にあつては、区の区長)」と、同項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市にあつては、区長)」とする。
第十条
法第十条に規定する政令で定める場合は、同条に規定する市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の議会の議員を退職した場合又は法第十条に規定する市町村の議会の議員の職を辞したものとみなされた場合において、当該市町村の議会の議員であった者(平成十九年三月三十一日以前に死亡した者を除く。)が当該市町村の議会の議員の任期満了の日(その日が同年四月八日以後であるときは、同月七日)まで引き続き当該議員として在職したものとみなしたならば、その者に係る年金である共済給付金(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十八条に規定する共済給付金をいう。以下この条において同じ。)の基礎となるべき在職期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)が一年を増すこととなる場合又はその者に係る一時金である共済給付金の基礎となるべき在職期間が三年となる場合、四年を超えることとなる場合若しくは八年を超えることとなる場合とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 |
|
|
【検索語:「地方公共団体の議会」】
● 現行法
● 現行法
- 地方公共団体の議会の解散に関する特例法
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
- 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している平成18年[2006年] 12月8日に公布された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(ふりがな:ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつしこうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。























![元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/5108iqcBCKL._SL75_.jpg)



