食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
(平成十九年十一月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号) 最終改正:平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第九条の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令を次のように定める。 第二条
法第九条第一項の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一
食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)
算式 A+B+C+D+E 算式の符号 A 食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号F及び第五号において同じ。) B 食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号G及び第六号において同じ。) C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第四号H及び第七号において同じ。) D 食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号Iにおいて同じ。) E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 二
売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
三
食品廃棄物等の発生原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
四
食品廃棄物等の発生抑制の実施量(平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下この条において「基準年度」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)を基準年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第二号に掲げる値と同じ種類の値に限る。)で除して得た値から前号に掲げる値を減じて得た値に第二号に掲げる値を乗じて得た量をいう。)
算式 F+G+H+I+J 算式の符号 F 基準年度における食品循環資源の再生利用の実施量 G 基準年度における食品循環資源の熱回収の実施量 H 基準年度における食品廃棄物等の減量の実施量 I 基準年度における食品循環資源の再生利用等以外の実施量 J 基準年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量 五
食品循環資源の再生利用の実施量
六
食品循環資源の熱回収の実施量
七
食品廃棄物等の減量の実施量
八
食品循環資源の再生利用等の実施率(第四号、第五号及び前号に掲げる量並びに第六号に掲げる量に〇・九五を乗じて得られた量の合計量を第一号及び第四号に掲げる量の合計量で除して得た率をいう。)
九
食品循環資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量)
十一
定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次条において「本部事業者」という。)にあっては、次条各号のいずれかに該当することの有無
第三条
法第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
二
食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
三
本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を遵守するものとする定め
四
本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を遵守するものとする定め
五
食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め
附 則 この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式(第1条関係) (略) |
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【検索語:「廃棄物」】
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