食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 「食品廃棄物等多量発生事業者定期報告省令」 条文(法文):法なび法令検索
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食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
(平成十九年十一月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)


最終改正:平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号


 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第九条の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令を次のように定める。

第一条  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。

第二条  法第九条第一項の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
 食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)
算式
 A+B+C+D+E
算式の符号
 A 食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号F及び第五号において同じ。)
 B 食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号G及び第六号において同じ。)
 C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第四号H及び第七号において同じ。)
 D 食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号Iにおいて同じ。)
 E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
 売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
 食品廃棄物等の発生原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下この条において「基準年度」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)を基準年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第二号に掲げる値と同じ種類の値に限る。)で除して得た値から前号に掲げる値を減じて得た値に第二号に掲げる値を乗じて得た量をいう。)
算式
 F+G+H+I+J
算式の符号
 F 基準年度における食品循環資源の再生利用の実施量
 G 基準年度における食品循環資源の熱回収の実施量
 H 基準年度における食品廃棄物等の減量の実施量
 I 基準年度における食品循環資源の再生利用等以外の実施量
 J 基準年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
 食品循環資源の再生利用の実施量
 食品循環資源の熱回収の実施量
 食品廃棄物等の減量の実施量
 食品循環資源の再生利用等の実施率(第四号、第五号及び前号に掲げる量並びに第六号に掲げる量に〇・九五を乗じて得られた量の合計量を第一号及び第四号に掲げる量の合計量で除して得た率をいう。)
 食品循環資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量)
 法第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の遵守状況その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組
十一  定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次条において「本部事業者」という。)にあっては、次条各号のいずれかに該当することの有無

第三条  法第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
 本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を遵守するものとする定め
 本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を遵守するものとする定め
 食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め

   附 則

 この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。



別記様式(第1条関係)
 (略)
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「廃棄物」】
● 現行法
  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
  5. 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
● 現行政令
  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令
  5. 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則
  2. 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令
  3. 小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  4. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
  5. 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
  6. 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項の規定による届出に関する省令
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項及び第4項の規定による届出に関する省令
  9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定による届出に関する省令
  10. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令
  11. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  12. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
  13. 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
  14. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
  15. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
  16. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令
  17. 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令
  18. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則
  19. 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
  20. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令
  21. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第20条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
  22. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条第2項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令
  23. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則
  24. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額及び同法第11条の2第3項の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額を定める省令
  25. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
  26. [本法令] 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
  27. 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令
  28. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  29. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則
  30. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
  31. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則
  32. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令

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 原文は縦書きです。このページに掲載している食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平成19年[2007年] 11月30日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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