厚生労働省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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厚生労働省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 (平成十九年一月二十九日厚生労働省令第六号) 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第三項及び第三十二条の規定に基づき、厚生労働省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(以下「公告の日」という。)以後は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十四条中「開設者(国を除く。以下同じ。)」とあるのは、「開設者」とする。
第二条
法第十二条第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項中「医療機関(国の開設した医療機関を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは、「医療機関」とする。
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法第十二条第二項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、生活保護法施行規則第十条の二第一項中「介護機関(国の開設した介護機関を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは、「介護機関」とする。
第三条
法第十四条第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第五条中「厚生労働大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事」と、同令第八条、第十条及び第十一条中「厚生労働大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」とする。
第四条
法第十五条第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第十二条中「開設者(国を除く。以下同じ。)」とあるのは、「開設者」とする。
附 則 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、特定広域団体が法第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十四条第一項又は第十五条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、第一条中「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(以下「公告の日」という。)」とあるのは「この省令の施行の日(以下「施行日」という。)」と、第二条から第四条までの規定中「公告の日」とあるのは「施行日」とする。
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【検索語:「広域行政」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している厚生労働省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則(平成19年[2007年] 1月29日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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