薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令 条文(法文):法なび法令検索
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薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令
(平成十九年二月二十八日厚生労働省令第十四号)


最終改正:平成二一年一〇月二一日厚生労働省令第一四九号


 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項及び第七十六条の四の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。

第一条  薬事法(以下「法」という。)第二条第十四項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
 亜硝酸イソブチル
 亜硝酸イソプロピル
 亜硝酸イソペンチル
 亜硝酸三級ブチル
 亜硝酸シクロヘキシル
 亜硝酸ブチル
 四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
 N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類
 N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類
 インダン―二―アミン及びその塩類
十一  二―エチルアミノ―一―フェニルプロパン―一―オン及びその塩類
十二  二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
十三  N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
十四  二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
十五  一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
十六  二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
十七  一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
十八  サルビノリンA
十九  N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
二十  N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
二十一  N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
二十二  ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類
二十三  N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
二十四  一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
二十五  一―ナフタレニル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
二十六  四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
二十七  (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
二十八  (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルノナン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
二十九  一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類
三十  一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
三十一  一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
三十二  一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類
三十三  二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
三十四  二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類
三十五  N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
三十六  一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
三十七  一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類
三十八  一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類
三十九  一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
四十  五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類
四十一  五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類
四十二  一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類
四十三  一―(四―メトキシフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
四十四  一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
四十五  一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
四十六  前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。

第二条  法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
 法第六十九条第三項に規定する試験の用途
 法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途
 犯罪鑑識の用途
 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)

 前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

   附 則

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年一二月一二日厚生労働省令第一四六号)

 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。


   附 則 (平成二〇年一月一八日厚生労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年一二月一七日厚生労働省令第一七二号)

 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。


   附 則 (平成二一年一〇月二一日厚生労働省令第一四九号)

 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。



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