社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 「社会医療法人財務諸表用語様式作成方法規則」「社会医療法人財規」 条文(法文):法なび法令検索
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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
(平成十九年三月三十日厚生労働省令第三十八号)


最終改正:平成二〇年七月九日厚生労働省令第一二七号


 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十三条第二項の規定に基づき、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。

   第一章 総則

第一条  医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行する社会医療法人(当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除き、社会医療法人債を発行した医療法人を含む。以下同じ。)が、法第五十一条第一項の規定により作成しなければならない書類のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この規則の定めによるものとする。

第二条  社会医療法人債を発行する社会医療法人が、法第五十一条第一項の規定により作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
 当該社会医療法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。以下同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。以下同じ。)の合計額の増加又は減少をいう。)の状況に関する真実な内容を表示すること。
 当該社会医療法人の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
 当該社会医療法人が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。

第三条  財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
 有価証券の評価基準及び評価方法
 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 固定資産の減価償却の方法
 引当金の計上基準
 収益及び費用の計上基準
 リース取引の処理方法
 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

第四条  会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
 表示方法を変更した場合には、その内容
 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容

第五条  貸借対照表日後、当該社会医療法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

第六条  この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が社会医療法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

第七条  法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。

第八条  この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第三条及び第四条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第三条の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

第九条  財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもって表示するものとする。

   第二章 財産目録

第十条  財産目録の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
 財産目録は、様式第一号により記載するものとする。

第十一条  前条の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 純資産

   第三章 貸借対照表

    第一節 総則

第十二条  貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
 貸借対照表は、様式第二号により記載するものとする。

第十三条  資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

    第二節 資産

第十四条  資産は、流動資産及び固定資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産に分類して記載しなければならない。

第十五条  次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
 現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
 経常的な活動によって生じた未収金等の債権その他一年以内に回収可能な債券
 一年内に満期の到来する有価証券
 医薬品、診療材料、給食材料等のたな卸資産
 前渡金(諸材料、燃料等の購入のための前渡金をいう。)
 その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
 前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。
 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産は、流動資産に属するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で貸借対照表日後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。

第十六条  流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 現金及び預金
 事業未収金
 有価証券
 たな卸資産
 前渡金
 前払費用
 繰延税金資産
 その他の流動資産
 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
 第一項第八号の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、役員、社員、評議員若しくは職員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第十七条  流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。
 当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
 当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
 前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。

第十八条  次に掲げる資産は、有形固定資産に属するものとする。
 建物(暖房、照明、通風等の付属設備を含む。以下同じ。)
 構築物(貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
 医療用器械備品
 その他の器械備品
 車両及び船舶
 土地
 建設仮勘定(前各号に掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。以下同じ。)
 その他の有形資産で流動資産に属しないもの

第十九条  有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 建物
 構築物
 医療用器械備品
 その他の器械備品
 車両及び船舶
 土地
 建設仮勘定
 その他の有形固定資産
 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第二十条  建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合の外、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもって掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
 建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。

第二十一条  各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額。)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。
 減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもって掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもって掲記することができる。
 前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。

第二十二条  借地権、ソフトウエアその他これらに準ずる資産は、無形固定資産に属するものとする。

第二十三条  無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 借地権(地上権を含む。)
 ソフトウエア
 その他の無形固定資産
 第十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項第三号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

第二十四条  次に掲げる資産は、その他の資産に属するものとする。
 流動資産に属しない有価証券
 長期貸付金
 前二号に掲げるものの外、流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産
 前払費用で、第十五条第二項に規定するもの以外のものは、その他の資産に属するものとする。
 繰延税金資産で、第十五条第三項に規定するもの以外のものは、その他の資産に属するものとする。

第二十五条  その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 有価証券
 長期貸付金。ただし、次号に規定するものを除く。
 役員、社員、評議員又は職員に対する長期貸付金
 長期前払費用
 繰延税金資産
 その他の固定資産
 第十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項第六号の資産のうち、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第二十六条  第十七条の規定は、その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

第二十七条  資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。

    第三節 負債

第二十八条  負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

第二十九条  次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
 支払手形(経常的な活動によって発生した手形債務をいう。以下同じ。)
 買掛金(経常的な活動によって発生した業務上の未払金をいう。以下同じ。)
 前受金(事業収益の前受金その他これに類する前受金をいう。以下同じ。)
 引当金(資産に係る引当金を除く。以下第三十二条までにおいて同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
 経常的な活動に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
 その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
 未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債は、流動負債に属するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で貸借対照表日後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。

第三十条  流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、期限経過の未償還社会医療法人債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
 支払手形
 買掛金
 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの短期借入金を除く。
 未払金
 未払費用
 未払法人税等
 未払消費税等
 繰延税金負債
 前受金
 預り金。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの預り金を除く。
十一  前受収益
十二  引当金
十三  その他の流動負債
 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
 第一項第十二号の引当金は、賞与引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 第一項第十三号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第三十一条  社会医療法人債、長期借入金、引当金(第二十九条第一項第四号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
 繰延税金負債のうち第二十九条第三項に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

第三十二条  固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 社会医療法人債
 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの長期借入金を除く。
 繰延税金負債
 引当金
 その他の固定負債
 第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項第四号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 第一項第五号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第三十三条  第十六条第一項第七号に掲げる繰延税金資産と第三十条第一項第八号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
 第二十五条第一項第五号に掲げる繰延税金資産と第三十二条第一項第三号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

第三十四条  偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

    第四節 純資産

第三十五条  純資産は、資本剰余金、利益剰余金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。

第三十六条  次に掲げる剰余金は、資本剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十六条の四(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
 前号に掲げるもののほか、資本剰余金に属するもの

第三十七条  利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 代替基金(基金(医療法施行規則第三十条の三十七に規定する基金をいう。)の返還に伴い、代替基金として計上された基金に相当する額をいう。)
 その他利益剰余金
 その他利益剰余金は、理事会又は社員総会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。

第三十八条  評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)
 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)

    第五節 雑則

第三十九条  資産、負債及び純資産は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第四十条  収益業務に係る固有の資産、負債及び純資産は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。

   第四章 損益計算書

第四十一条  損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
 損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。

第四十二条  収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
 事業損益
 事業外収益
 事業外費用
 特別利益
 特別損失
 前項第一号に掲げる科目は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に分類し、更に、それぞれ事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。

第四十三条  事業損益は、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の業務をいう。以下同じ。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)及び収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動から生ずる収益又は費用とする。

第四十四条  事業費用は、本来業務、附帯業務及び収益業務に区分して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記しなければならない。
 前項に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が事業費用の合計額の百分の五を超える費目をいう。

第四十五条  事業外収益又は事業外費用は、本来業務、附帯業務及び収益業務の事業活動以外の原因から生ずる収益又は費用であって経常的に発生するものとする。

第四十六条  特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

第四十七条  減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
 当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要
 用途
 種類
 場所
 その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容
 減損損失を認識するに至った経緯
 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
 資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法
 回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

第四十八条  事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

第四十九条  事業収益の金額から事業費用の金額を控除した額(事業費用の金額が事業収益の金額をこえる場合は、事業費用の金額から事業収益の金額を控除した額)を事業利益又は事業損失として表示しなければならない。

第五十条  事業利益の金額又は事業損失の金額に、事業外収益の金額を加減し、次に事業外費用の金額を加減した額を、経常利益又は経常損失として表示しなければならない。

第五十一条  経常利益の金額又は経常損失の金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益又は税引前当期純損失として表示しなければならない。
 次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前当期純利益又は税引前当期純損失の次に記載しなければならない。
 当該会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
 税引前当期純利益の金額又は税引前当期純損失の金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。
 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第二項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、第二項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

   第五章 純資産変動計算書

第五十二条  純資産変動計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
 純資産変動計算書は、様式第四号により記載するものとする。

第五十三条  純資産変動計算書は、資本剰余金、利益剰余金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。
 純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。

第五十四条  資本剰余金及び利益剰余金は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
 資本剰余金及び利益剰余金に記載される科目の当会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
 当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
 その他利益剰余金は、前条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

第五十五条  評価・換算差額等は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
 評価・換算差額等に記載される科目は、当会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
 評価・換算差額等は、第五十三条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

   第六章 キャッシュ・フロー計算書

第五十六条  キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
 キャッシュ・フロー計算書は、様式第五号又は第六号により記載するものとする。

第五十七条  キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
 事業活動によるキャッシュ・フロー
 投資活動によるキャッシュ・フロー
 財務活動によるキャッシュ・フロー
 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
 現金及び現金同等物の期首残高
 現金及び現金同等物の期末残高

第五十八条  前条第一号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、事業損益の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
 主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法(以下「直接法」という。)
 税引前当期純利益又は税引前当期純損失に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法(以下「間接法」という。)
 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
 事業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目

第五十九条  第五十七条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

第六十条  第五十七条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社会医療法人債の発行による収入、社会医療法人債の償還による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

第六十一条  現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第五十七条各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。

   第七章 附属明細表

第六十二条  附属明細表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。

第六十三条  附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。
 有価証券明細表
 有形固定資産等明細表
 社会医療法人債明細表
 借入金等明細表
 引当金明細表
 事業費用明細表
 前項各号の附属明細表の様式は、様式第七号から第十二号までに定めるところによる。
別表
1.貸借対照表に係る科目(第三十九条関係)
(資産の部)


分類 科目 摘要
流動資産 現金及び預金 現金、他人振出当座小切手、送金小切手、郵便振替小切手、送金為替手形、預金手形(預金小切手)、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、期限到来公社債利札、官庁支払命令書等の現金と同じ性質をもつ貨幣代用物及び小口現金など
当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積立、郵便貯金、郵便振替貯金、外貨預金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など(ただし、契約期間が1年内に到来しないものは「その他の資産」に含める。)
事業未収金 事業収益に対する未収入金(手形債権を含む。)
有価証券 短期間で換金可能な証券投資信託等の有価証券、貸借対照表日から1年以内に満期の到来する債券
たな卸資産 医薬品、診療材料、給食材料、医療用消耗器具備品、その他の消耗品及び消耗器具備品等
前渡金 諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類する前渡額
前払費用 火災保険料、賃借料、支払利息など時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分のうち未経過分の金額(ただし、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるものは除く。)
繰延税金資産 税効果会計適用に伴う繰延税金資産のうち、流動資産又は流動負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年以内に取り崩されると認められるもの
その他の流動資産 上記以外の未収収益、短期貸付金、役職員等に対する短期債権又はその他の資産のうち、貸借対照表日から1年以内に回収又は費用となると認められるもので資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする
有形固定資産 建物 建物及び電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備
構築物 貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物以外の工作物及び土木設備であって土地に定着したもの
医療用器械備品 治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。)
その他の器械備品 その他上記に属さない器械、器具、備品など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。)
車両及び船舶 救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。)
土地 事業活動のために使用している土地
建設仮勘定 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金など
その他の有形固定資産 上記以外の有形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする
無形固定資産 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対価をもって取得したもの
ソフトウエア コンピュータソフトウエアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要した費用又は制作費用のうち研究開発費に該当しないもの
その他の無形固定資産 上記以外の無形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする
その他の資産 有価証券 満期保有目的の債券等、流動資産の区分に記載されない有価証券
長期貸付金 金銭消費賃借契約等に基づき開設主体の外部に対する貸付取引のうち、貸借対照表日から1年を超えて受取期限の到来するもの
役職員等長期貸付金 役員、評議員及び職員に対する貸付金のうち当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの
長期前払費用 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるもの
繰延税金資産 税効果会計適用に伴う繰延税金資産のうち、固定資産又は固定負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年を超えて取り崩されると認められるもの
その他の固定資産 上記以外のその他の資産のうち、貸借対照表日から1年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする


(負債の部)

分類 科目 摘要
流動負債 支払手形 手形上の債務で、支払期日が貸借対照表日後1年以内のもの(ただし、金融手形は「短期借入金」又は「長期借入金」に含める。建物取引等の購入取引によって生じた債務は「設備支払手形」として別掲する。)
買掛金 医薬品、診療材料、給食用材料などたな卸資産に対する未払債務
短期借入金 公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年以内のもの(返済期限が1年以内となった長期借入金を含む。)
未払金 器械、備品などの償却資産及び事業費用等に対する未払債務のうち、支払期限が貸借対照表日後1年以内のもの
未払費用 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の給付を受けたが、貸借対照表日までに法的にその対価の支払債務が確定していないもの
未払法人税等 法人税、住民税及び事業税の未払額
未払消費税等 消費税及び地方消費税の未払額
繰延税金負債 税効果会計適用に伴う繰延税金負債のうち、流動資産又は流動負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年以内に取り崩されると認められるもの
前受金 事業収益の前受額、その他これに類する前受額
預り金 入院預り金など従業員以外の者からの一時的な預り金
前受収益 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過分の金額
〇〇引当金 支給対象期間に基づき定期に支給する従業員賞与に係る引当金など(引当金の設定目的を示す名称を付して掲記するものとする。)
その他の流動負債 上記以外の流動負債のうち、役職員等からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で貸借対照表日から1年以内に支払い又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする
固定負債 社会医療法人債 社会医療法人が医療法の規定により発行する債券のうち、償還期限が貸借対照表日後1年を超えるもの
長期借入金 公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年を超えるもの
繰延税金負債 税効果会計適用に伴う繰延税金負債のうち、固定資産又は固定負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年超に取り崩されると認められるもの
〇〇引当金 退職給付に係る会計基準に基づき、従業員が提供した労働用益に対して将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金など(引当金の設定目的を示す名称を付して掲記するものとする。)
その他の固定負債 上記以外の固定負債のうち、役職員等からの長期借入金又はその他の負債で貸借対照表日から1年を超えて支払又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする


(純資産の部)

分類 科目 摘要
資本剰余金 資本剰余金 医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかったことにより生ずる利益の額
利益剰余金 代替基金 基金の返還に伴い計上された基金に相当する金額
〇〇積立金 理事会及び社員総会の議決により積み立てた額(目的が明確になるよう具体的な名称を付す。)
繰越利益剰余金 損益計算の結果生じた純利益の累積額のうち、積立金以外の金額
評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 その他有価証券の評価差額
繰延ヘッジ損益 ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額


2.損益計算書に係る科目(第四十八条関係)

分類 科目 摘要
事業損益
(本来業務事業損益) 事業収益 定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事業収益(当該施設に特定される資金運用に係る収益以外の付随的な収益を含む。)
事業費用―事業費 定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事業費用(当該施設に特定される資金調達に係る費用以外の付随的な費用を含む。)
(附帯業務事業損益) 事業収益 定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業に係る収益(附帯業務に特定される運営費補助金その他付随的な収益を含む。)
事業費用 定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業に係る費用(附帯業務に特定される資金調達に係る費用以外の付随的な費用を含む。)
(収益業務事業損益) 事業収益 定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る収益(資金運用に係る収益を除く。)
事業費用 定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る費用(資金調達に係る費用を除く。)
事業外収益 受取利息 預貯金、公社債の利息
その他の事業外収益 上記以外の事業外収益(事業外収益の総額の10%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする。)
事業外費用 支払利息 長期借入金、短期借入金、社会医療法人債、医療機関債の利息(保証料等を含む。)
その他の事業外費用 上記以外の事業外費用(事業外費用の総額の10%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする。)
特別利益 固定資産売却益 固定資産の売却価額がその帳簿価額を超える差額
その他の特別利益 上記以外の臨時的に発生した収益
特別損失 固定資産売却損 固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額
固定資産除却損 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用
その他の特別損失 上記以外の臨時的に発生した費用
法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税のうち、当該会計年度の法人の負担に属するものとして計算された金額
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される上記の法人税、住民税及び事業税の調整額


様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号
様式第十号
様式第十一号
様式第十二号

   附 則

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年七月九日厚生労働省令第一二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「財務諸表」】
● 現行府省令
  1. 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  2. 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
  3. 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  4. 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
  5. [本法令] 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
  6. 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令
  7. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  8. 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
  9. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
  10. 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令
  11. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

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