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救急救命士法第48条の2の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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救急救命士法第四十八条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成十九年三月三十日厚生労働省令第五十六号) 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十八条の二の規定に基づき、救急救命士法第四十八条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 1
救急救命士法(以下「法」という。)第四十八条の二第一項の規定により、法第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する厚生労働大臣の権限(救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限(養成所の指定の取消しに係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
2
法第四十八条の二第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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