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条文表示 [ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 ]
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成十九年三月三十日厚生労働省令第五十七号) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第十五条の規定に基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 1
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第十三条の二第一項及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限(令第六条(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
二
法第十八条の二第一項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)
附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
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【検索語:「指圧師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
- [本法令] あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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