現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の府令・省令一覧 >
条文表示 [ 歯科技工士法第27条の3及び歯科技工士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 ]
条文表示 [ 歯科技工士法第27条の3及び歯科技工士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 ]
【 漢数字→算用数字 】
歯科技工士法第27条の3及び歯科技工士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成十九年三月三十日厚生労働省令第六十七号) 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条の三及び歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第二十一条の規定に基づき、歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 1
歯科技工士法(以下「法」という。)第二十七条の三第一項及び歯科技工士法施行令(以下「令」という。)第二十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限(令第十五条(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
|
|
【検索語:「歯科技工士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している歯科技工士法第27条の3及び歯科技工士法施行令第21条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成19年[2007年] 3月30日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。











