保健師助産師看護師法第42条の5及び保健師助産師看護師法施行令第26条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 条文(法文):法なび法令検索
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保健師助産師看護師法第42条の5及び保健師助産師看護師法施行令第26条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
保健師助産師看護師法第四十二条の五及び保健師助産師看護師法施行令第二十六条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成十九年三月三十日厚生労働省令第六十八号)



 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第四十二条の五及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十六条の規定に基づき、保健師助産師看護師法第四十二条の五及び保健師助産師看護師法施行令第二十六条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第四十二条の五第一項及び保健師助産師看護師法施行令(以下「令」という。)第二十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号に掲げる権限(令第十六条令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
 法第十九条第二号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
 法第二十条第二号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
 法第二十一条第二号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
 令第十一条から第十七条までに規定する権限(これらの規定を令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
 法第四十二条の五第二項及び令第二十六条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

   附 則

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「看護師」】
● 現行法
  1. 保健師助産師看護師法
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
● 現行政令
  1. 保健師助産師看護師法施行令
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 保健師助産師看護師学校養成所指定規則
  2. [本法令] 保健師助産師看護師法第42条の5及び保健師助産師看護師法施行令第26条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  3. 保健師助産師看護師法施行規則
  4. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則
  5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令
  6. 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

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