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条文表示 [ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 ]
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則
(平成十九年七月六日厚生労働省令第九十四号) 最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第五条の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)附則第二条において準用する同法第一条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第二条の規定により支払うものとされる給付(同法の施行の日前に当該保険給付又は当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われたものに限る。以下「施行前裁定特例給付」という。)について、当該施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
三
支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。次項において同じ。)
2
施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権者の基礎年金番号又は年金手帳の記号番号
四
支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード
五
受給権者の死亡の年月日
七
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
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前項の書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を厚生労働大臣に提出したことがある場合はこの限りでない。
一
受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。)の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
前項第七号イに掲げる者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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【検索語:「国民年金」】
● 現行法 ● 現行政令
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原文は縦書きです。このページに掲載している厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成19年[2007年] 7月6日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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