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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
(平成十九年十一月二十二日厚生労働省令第百四十号) 最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令を次のように定める。 第一章 前期高齢者交付金(第一条―第十六条) 第二章 前期高齢者納付金等(第十七条―第二十二条) 第三章 市町村の特別会計への繰入れ等(第二十三条) 第四章 財政安定化基金 第一節 財政安定化基金による交付事業(第二十四条―第二十八条) 第二節 財政安定化基金による貸付事業(第二十九条―第三十三条) 第五章 特別高額医療費共同事業(第三十四条・第三十五条) 第六章 後期高齢者支援金等(第三十六条―第四十三条) 第七章 雑則(第四十四条―第四十七条) 附則 第二条
前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が前々年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
2
前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
第三条
前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一
すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及びすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
二
すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額とすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額
(法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 第四条
法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。
二
船員保険の保険者 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給
三
国民健康保険の保険者 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(退職被保険者及びその被扶養者に係るものを除く。)並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付
四
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十一条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
第五条
法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一
法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
二
次項に規定する新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。)に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
第六条
法第三十四条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
二
当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数
2
当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第十一条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
第七条
法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を次条に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
第八条
当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一
当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
二
当該年度における新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2
新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
第九条
法第三十四条第四項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
2
粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
3
概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
一
すべての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号において同じ。)
ロ 各保険者に係る法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
二
すべての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 各保険者に係る法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
2
保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、第十九条第二項に規定する加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第四項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
第十一条
一人平均前期高齢者給付費見込額は、すべての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
第十二条
法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第三号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。
一
健康保険の保険者 健康保険法第五十二条第一号、第六号及び第九号並びに第百二十七条第一号、第六号、第九号及び第十号に掲げる保険給付
二
船員保険の保険者 船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
三
国民健康保険の保険者 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
四
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法第五十一条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
第十三条
法第三十五条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
二
当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数
2
当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第十六条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
第十四条
法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
第十五条
第九条及び第十条の規定は、法第三十五条第四項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十六条
一人平均前期高齢者給付費額は、すべての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
第十七条
第二条及び第三条の規定は、法第三十七条第二項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十八条
法第三十八条第一項第一号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「法定給付費見込額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
一
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度における第四条に掲げる医療に関する給付の額の合計額
ロ 新設保険者等以外のすべての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
二
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度における健康保険法第百七十六条に規定する確定日雇拠出金の額
ロ 新設保険者等以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2
新設保険者等に係る法定給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
3
当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第一項第一号イ、同項第二号イ及び同項第三号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
第十九条
法第三十八条第三項及び第百二十条第一項に規定する当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、すべての保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
2
法第三十八条第三項及び第百二十条第一項に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一
当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
二
新設保険者等以外のすべての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
3
新設保険者等に係る加入者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
第十九条の二
加入者一人当たり負担調整対象見込額は、当該年度における法第三十八条第一項第一号に規定する負担調整対象見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第二十条の二
加入者一人当たり負担調整対象額は、当該年度の前々年度における法第三十九条第一項第一号に規定する負担調整対象額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の前々年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第二十一条
法第四十条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額は、当該年度における法第百三十九条第一項第一号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第二十二条
法第四十六条第一項の規定により前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
一
納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額
二
納付の猶予を受けようとする期間
2
前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
第二十三条
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第十条第一項に規定する毎年度市町村(特別区を含む。以下同じ。)が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第四項第四号に規定する場合に該当することが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第十八条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
2
算定政令第十条第二項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にあることが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった施行令第十八条第五項第一号に規定する被扶養者であった被保険者に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
(算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) 第二十四条
算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第五項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第七項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。
一
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額
ロ 当該特定期間の終了年度の四月一日から基金事業交付金(算定政令第十三条第一項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「交付金基準日」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金基準日の属する年度(以下「交付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における当該交付金基準日に応当する日(以下「交付金基準日応当日」という。)までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii) 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
(算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) 第二十五条
算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第四項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。
(算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) 第二十六条
算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)
ロ 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
(ii) 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
二
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第百十六条第二項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)
ロ 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
(ii) 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
(算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率) 第二十六条の二
算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
一
被保険者の数が一千人未満である市町村 百分の九十四
二
被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村 百分の九十三
三
被保険者の数が一万人以上である市町村 百分の九十二
2
前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の四月一日から当該特定期間の終了年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。
第二十七条
算定政令第十三条第六項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第八項に規定する保険料収納必要額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
一
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額
二
当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額
(算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) 第二十八条
算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
二
当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額
第二十九条
算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象収入額(以下「初年度基金事業対象収入額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から基金事業貸付金(同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「貸付金基準日」という。)までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
一
貸付金基準日の属する年度(以下「貸付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
二
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における当該貸付金基準日に応当する日(以下「貸付金基準日応当日」という。)までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
ロ 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
2
算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象費用額(以下「初年度基金事業対象費用額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から貸付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
一
貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
二
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
ロ 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
第三十条
算定政令第十四条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。
(算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) 第三十一条
第二十六条の規定は、算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第二十六条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。
(算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法) 第三十二条
算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第十三条第二項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。
一
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額
ロ 当該特定期間の終了年度の四月一日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii) 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
第三十三条
算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条、第九十六条及び第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次の各号に掲げる額の合計額とする。
第三十四条
算定政令第二十一条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までとする。
2
算定政令第二十一条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第五項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。附則第九条を除き、以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
3
算定政令第二十一条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第一項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第五項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
第三十五条
算定政令第二十四条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金(法第百十七条第二項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。
2
前項の後期高齢者医療広域連合の被保険者の数は、四月から三月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。
第三十六条
第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第三十七条
法第百二十条第一項に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第一号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
一
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額
ロ 当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
二
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第四条第一項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額
ロ 当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
第三十八条
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第三十九条
法第百二十一条第一項に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から当該年度の前々年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から当該年度の前々年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
第四十条
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の前々年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第四十一条
第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第四十二条
法第百二十三条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
二
各年度ごとの保険納付対象額及びその内訳 当該年度の翌年度の六月一日
第四十三条
第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
2
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、当該年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。
3
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第三十八条第一項第一号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第五項において「法定給付費額」という。)を、当該年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。
4
保険者は、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。
5
合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。
第四十五条
新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。
一
保険者の名称及び保険者番号
二
主たる事務所の所在地
三
代表者の氏名及び住所
2
保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。
2
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第四十七条
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
一
第三条に規定する前期高齢者交付算定率
二
第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
三
第八条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
四
第九条第三項に規定する概算補正係数
五
第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額
六
第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率
七
第十五条において準用する第九条第三項に規定する確定補正係数
八
第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額
九
第十七条において準用する第三条に規定する前期高齢者納付算定率
十
第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十一
第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十二
第十八条第一項第三号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十三
第十九条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
十三の二
第十九条の二に規定する加入者一人当たり負担調整対象見込額
十三の三
第二十条の二に規定する加入者一人当たり負担調整対象額
十四
第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
十五
第三十六条において準用する第三条に規定する後期高齢者支援算定率
十六
第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十七
第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十八
第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額
十九
第四十条に規定する加入者一人当たり負担額
二十
第四十一条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
2
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
一
第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値
二
第十五条において準用する第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率
附 則 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額等に係る算定の特例)
第二条
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における前期高齢者給付費見込額は、第五条の規定にかかわらず、平成十八年度における第十二条各号に掲げる保険者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「老人保健法」という。)第六条第二項に規定する保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付に相当するものの額のうち、平成十八年度前期高齢者である加入者(平成十八年度において、六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者(老人保健法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であって、七十五歳に達する日の属する月以前であるものをいう。次項において同じ。)に係る額の合計額その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
2
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における前期高齢者である加入者の見込数は、第八条の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の平成十八年度前期高齢者である加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
3
平成二十年度の概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における法定給付費見込額は、第十八条の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の老人保健法第五十五条第一項第一号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
4
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額(法第百二十条第一項に規定する概算後期高齢者支援金の額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十年度における加入者見込数は、第十九条第二項の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
5
平成二十年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十年度における保険納付対象額の見込額の総額は、第三十七条の規定にかかわらず、老人保健法の規定による平成十八年度の各保険者の七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額その他の事情を踏まえて、あらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
6
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十年度における加入者見込総数の算定については、第十九条第一項中「次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数」とあるのは、「附則第二条第四項の規定により算定する数」とする。
7
平成二十年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十年度における第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額の算定については、同条中「前条」とあるのは、「附則第二条第五項」とする。
(平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額等に係る算定の特例)
第三条
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における前期高齢者給付費見込額は、第五条の規定にかかわらず、平成十九年度における第十二条各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付に相当するものの額のうち、平成十九年度前期高齢者である加入者(平成十九年度において、六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であって、七十五歳に達する日の属する月以前であるものをいう。次項において同じ。)に係る額の合計額その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
2
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における前期高齢者である加入者の見込数は、第八条の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の平成十九年度前期高齢者である加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
3
平成二十一年度の概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における法定給付費見込額は、第十八条の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の老人保健法第五十五条第一項第一号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
4
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十一年度における加入者見込数は、第十九条第二項の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
5
平成二十一年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十一年度における保険納付対象額の見込額の総額は、第三十七条の規定にかかわらず、老人保健法の規定による平成十九年度の各保険者の七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額その他の事情を踏まえて、あらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
6
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十一年度における加入者見込総数の算定については、第十九条第一項中「次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数」とあるのは、「附則第三条第四項の規定により算定する数」とする。
7
平成二十一年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十一年度における第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額の算定については、同条中「前条」とあるのは、「附則第三条第五項」とする。
(平成二十年度の前期高齢者給付費額及びその内訳の報告の特例)
第四条
平成二十年度における前期高齢者給付費額及びその内訳の報告に関し第四十四条第四項の規定により難い特別の事情のある保険者については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認を受けて別に定める前期高齢者給付費額及びその内訳の報告をもって平成二十年度における同項の報告に代えることができる。
(公示)
第五条
厚生労働大臣は、附則第二条第五項の規定により平成二十年度における保険納付対象額の見込額の総額を定めたとき、又は附則第三条第五項の規定により平成二十一年度における保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
(平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業交付金及び基金事業貸付金の額並びに基金事業対象収入額の算定の特例)
第六条
施行令附則第十三条に規定する特定市町村における平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業交付金又は基金事業貸付金の額の算定については、第二十四条第二号及び第二十七条第一号ロ中「繰入金の額」とあるのは「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金のうち当該特定市町村に係る額」と、第三十二条第二号中「当該保険料収納下限額未満市町村」とあるのは「当該特定市町村である保険料収納下限額未満市町村」と、「繰入金の額」とあるのは「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金のうち当該特定市町村である保険料収納下限額未満市町村に係る額」とする。
2
施行令附則第十三条に規定する特定市町村が含まれる後期高齢者医療広域連合における平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業対象収入額の算定については、第三十三条中「繰入金の額」とあるのは、「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金」とする。
(平成二十年度及び平成二十一年度の基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定の基礎となる額)
第七条
平成二十年度における基金事業貸付金の額の算定に係る初年度基金事業対象収入額は、第二十九条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
一
平成二十年四月一日から平成二十年度における貸付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
二
平成二十年度の四月から貸付金基準日の属する月までの月数
2
平成二十年度における基金事業貸付金の額の算定に係る初年度基金事業対象費用額は、第二十九条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
一
平成二十年四月一日から平成二十年度における貸付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
二
平成二十年度の四月から貸付金基準日の属する月までの月数
3
平成二十一年度における第二十四条第一号の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
一
平成二十年度において当該市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
二
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における交付金基準日までの間に収納した平成二十一年度分の保険料の額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 前号の額
ロ 平成二十年四月一日から平成二十年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
4
平成二十一年度における第二十六条第一号(第三十一条において準用する場合を含む。)の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
一
平成二十年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
二
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における交付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 前号の額
ロ 平成二十年四月一日から平成二十年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
5
平成二十一年度における第二十六条第二号(第三十一条において準用する場合を含む。)の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
一
平成二十年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
二
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における交付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 前号の額
ロ 平成二十年四月一日から平成二十年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
6
平成二十一年度における第三十二条第一号の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
一
平成二十年度における当該保険料収納下限額未満市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
二
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した平成二十一年度分の保険料の額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 前号の額
ロ 平成二十年四月一日から平成二十年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
(平成二十年度から平成二十四年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定に係る療養の費用の額の算定方法)
第八条
算定政令附則第四条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第三項第一号、同条第四項第一号及び同条第五項第一号の療養に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、医療等(老人保健法第二十条に規定する医療等(高額医療費の支給を除く。)をいう。)の額とする。
(平成二十年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
第九条
算定政令附則第四条第一項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者(老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下この条において同じ。)であって老人保健法第二十八条第一項第二号の適用がされないものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として前条で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(施行令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(次項において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(国民健康保険法第四十五条第六項の規定により指定法人(同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人をいう。次項において同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
2
算定政令附則第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として前条で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
(平成二十一年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
第十条
前条第一項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号イ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
2
前条第一項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号イ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
3
前条第二項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
4
前条第二項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号ロ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
(平成二十二年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
第十一条
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号イ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
2
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号イ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
3
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号ロ(1)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
4
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号ロ(2)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
(平成二十三年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
第十二条
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第四項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
2
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第四項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
(平成二十四年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法)
第十三条
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第五項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
2
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第五項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
(平成二十年度及び平成二十一年度における被保険者の数の特例)
第十四条
平成二十年度における特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額(算定政令第二十四条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額をいう。次項において同じ。)の算定については、第三十五条第一項中「当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数」とあるのは「平成十八年度における当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。)の数の合計数を平成十八年度における各後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者の数の合計数」と、同条第二項中「後期高齢者医療広域連合の被保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者」と、「被保険者の数の」とあるのは「老人医療受給対象者の数の」とする。
2
平成二十一年度における特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定については、第三十五条第一項中「当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数」とあるのは「平成十九年度における当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。)の数の合計数を平成十九年度における各後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者の数の合計数」と、同条第二項中「後期高齢者医療広域連合の被保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者」と、「被保険者の数の」とあるのは「老人医療受給対象者の数の」とする。
(法附則第二条の厚生労働省令で定める者)
第十五条
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十九条第二項に規定する医療法人
二
医療法第七条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者を除く。)
三
医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者
(法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別)
第十六条
法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
一
医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床(介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設を除く。)
二
医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第二条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床
(法附則第二条の厚生労働省令で定める施設)
第十七条
法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームその他厚生労働大臣が定めるものとする。
(病床転換支援金に係る加入者見込総数等の算定方法)
第十八条
第十九条第一項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。
2
第十九条第二項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。
3
新設保険者等に係る法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用する。
(病床転換支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法)
第十八条の二
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法)
第十九条
第二十一条の規定は、法附則第九条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。
(公示)
第十九条の二
厚生労働大臣が、附則第十八条の二に規定する加入者一人当たり負担見込額及び附則第十九条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
(病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請)
第二十条
第二十二条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十六条第一項の規定により病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
(病床転換支援金等に係る端数計算)
第二十一条
病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平成二十年度及び平成二十一年度の病床転換支援金等に係る算定の特例)
第二十二条
附則第二条第四項及び附則第三条第四項の規定は、病床転換支援金等の額の算定に係る平成二十年度及び平成二十一年度における加入者見込数の算定について準用する。
(後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
第二十三条
算定政令附則第十五条第一項の法附則第十四条第二項の規定により毎年度後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において施行令附則第十三条に規定する特定市町村区域内被保険者であることが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者について、当該後期高齢者医療広域連合が同条の規定の適用がないものとして施行令第十八条に規定する基準に従い賦課を行うこととした場合に得られる当該年度の保険料の合計額から施行令附則第十三条の規定を適用して施行令第十八条及び附則第十三条に規定する基準に従い賦課を行う場合に得られる当該年度の保険料の合計額を控除した額(その額が現に当該年度分の法附則第十四条第二項に規定する減少することとなる保険料の総額を超えるときは、当該総額)とする。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成19年[2007年] 11月22日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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