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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令
(平成十九年十一月二十二日厚生労働省令第百四十一号)


最終改正:平成二一年二月一〇日厚生労働省令第一二号


 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第二項及び第三項の規定に基づき、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。

第一条  後期高齢者医療の調整交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第九十五条第一項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条  普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第六条第一項に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。)は、調整対象需要額(第四条第一項に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。)が調整対象収入額(第五条第一項に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。)を超える後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して交付する。

第三条  普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。

第四条  調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)(以下「調整前調整対象需要額」という。)に調整係数を乗じて得た額とする。
 被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第六十七条第一項第一号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第一号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額
(1) 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間(以下このイ及び次号イにおいて「請求費用算定期間」という。)における請求に係る第一号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2) 請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「規則」という。)第三十七条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(3) 請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(4) 請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(5) 請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 次の(1)から(7)までに掲げる額の合計額
(1) 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間(以下このロ及び次号ロにおいて「支給費用算定期間」という。)における第一号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(2) 支給費用算定期間における第一号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(3) 支給費用算定期間における第一号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(4) 支給費用算定期間における第一号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
(5) 支給費用算定期間における第一号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
(6) 支給費用算定期間における第一号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
(7) 支給費用算定期間における第一号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
 被保険者のうち、法第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第二号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額
(1) 請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2) 請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(3) 請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(4) 請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
(5) 請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
 次の(1)から(7)までに掲げる額の合計額
(1) 支給費用算定期間における第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(2) 支給費用算定期間における第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(3) 支給費用算定期間における第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
(4) 支給費用算定期間における第二号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
(5) 支給費用算定期間における第二号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
(6) 支給費用算定期間における第二号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
(7) 支給費用算定期間における第二号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
 前項の調整係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。以下「補正前調整係数」という。)に補正係数を乗じて得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。)とする。
 調整前調整対象需要額から第六条の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金(算定政令第六条第一項に規定する特別調整交付金をいう。以下同じ。)の額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額を控除して得た額
 調整前調整対象需要額
 前項の補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。
 当該年度において交付する調整交付金の総額から当該年度において各後期高齢者医療広域連合に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の合計額
 調整前調整対象需要額に補正前調整係数を乗じて得た額
 次条第一項各号に掲げる額の合計額に補正前調整係数を乗じて得た額

第五条  調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額に前条第一項に規定する調整係数を乗じて得た額とする。
 前条第一項各号に掲げる額の合計額の百分の五に相当する額
 前号に掲げる額に所得係数を乗じて得た額
 前項第二号の所得係数は、一人当たり所得額を一人平均所得額で除して得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。)とする。
 前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。
 第二項の一人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。

第六条  算定政令第六条第三項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。
 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村(特別区を含む。以下「構成市町村」という。)につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額の合計額が、当該構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額の百分の一に相当する額以上である場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額の合計額の十分の八以内の額の合計額
 構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるイに掲げる額がロに掲げる額の百分の一に相当する額以上である場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村の当該療養の給付に係る一部負担金の減免額並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の十分の八以内の額の合計額
 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額
(1) 災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免額
(2) 災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免(以下「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
(3) 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
(4) 一部負担金減免により加算された特別療養費の額
 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額
(1) イに掲げる額
(2) 療養の給付に係る一部負担金の額
(3) 保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
(4) 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が百分の五を超える場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の五を控除した割合を乗じて得た額の十分の五以内の額の合計額
 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該被爆者に係る額の十分の八以内の額の合計額
 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生労働省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であって、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
 調整前調整対象需要額のうち、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額がある場合 当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額
 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額の占める割合が百分の十五を超える場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の十五を控除した割合を乗じて得た額の十分の八以内の額の合計額
 その他特別の事情がある場合 別に定める額

第七条  調整交付金の額、調整対象需要額又は調整対象収入額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年度の調整対象需要額及び調整対象収入額の算定の特例)
第二条  平成二十年度の調整対象需要額の算定については、第四条第一項第一号イ(1)中「前年度の十二月十一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」と、同号イ(1)及び同項第二号イ(1)中「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成二十年十二月末日」と、同項第一号ロ(1)中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」とする。
 平成二十年度の調整対象収入額の算定については、第五条第三項中「前年度の一月から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月から」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。

(平成二十年度から平成二十三年度までの間における特別調整交付金の額の算定の特例)
第三条  平成二十年度における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「当該各号に掲げる額」とあるのは「次の第一号から第五号まで及び第七号に掲げる額の合計額に八分の十一を乗じて得た額並びに第六号、第八号及び第九号に掲げる額の合計額」と、「八 その他特別の事情がある場合 別に定める額」とあるのは「八 平成二十年度における後期高齢者医療の円滑な運営のために必要な措置に要する費用の額がある場合 別に定める額九 その他特別の事情がある場合 別に定める額」と、同条第一号及び第二号中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」と、同条第七号中「合計額」とあるのは「合計額を勘案して厚生労働大臣が定める額」とする。
 平成二十一年度から平成二十三年度までの間における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「当該各号に掲げる額」とあるのは、「次の第一号から第五号まで及び第七号に掲げる額の合計額に十二分の十一を乗じて得た額並びに第六号及び第八号に掲げる額」とする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年七月二三日厚生労働省令第一三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年二月一〇日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。



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 原文は縦書きです。このページに掲載している後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成19年[2007年] 11月22日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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