厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 「厚生年金保険給付納付特例法施行規則」 条文(法文):法なび法令検索
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
(平成十九年十二月十九日厚生労働省令第百五十一号)


最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号


 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。

第一条  厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 法第一条第一項に規定する特例対象者(当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第五十八条の規定による遺族厚生年金(これに相当する給付を含む。)の受給権者)
 法第二条第一項に規定する対象事業主(当該対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第一条第六項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第二条第三項に規定する役員をいう。第五条第二項並びに第六条第一号及び第二号において同じ。)であった者(第三条及び第五条から第七条までにおいて「元役員」という。))

法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額)
第二条  法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る法第一条第一項に規定する未納保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

第三条  法第二条第六項の規定による特例納付保険料(同条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
 対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
 特例対象者(法第一条第一項に規定する特例対象者をいう。)の氏名
 年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会が作成したあっせん案を踏まえ総務大臣が総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)附則第二十二条第二項第一号に規定する年金記録に係る苦情のあっせんを行った年月日
 特例納付保険料の額

第四条  法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から十月が経過する日とする。

第五条  法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
 法第二条第二項又は第四項の規定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む。)
 法第二条第八項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置
 厚生労働大臣は、法第三条の規定による公表を行う場合(同条第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により元役員が役員であった法第二条第二項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。

法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六条  法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 法第一条第一項に規定する未納保険料に係る期間において役員でなかった者
 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
 元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第六項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員

第七条  対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

第八条  法第四条第二項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 法第四条第一項同条第五項において準用する場合を含む。次条第二号及び第十一条第一項第二号において同じ。)に規定する特例対象加入員(当該特例対象加入者が死亡している場合においては、当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象加入員に係る厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第二十六条の規定による遺族給付金の受給権者)
 法第五条第一項同条第十三項において準用する場合を含む。次条第一号において同じ。)に規定する対象設立事業主(当該対象設立事業主(法人である対象設立事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第四条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の通知が行うことができない場合においては、役員(法第五条第三項同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。第十一条第二項並びに第十二条第一号及び第二号において同じ。)であった者(次条及び第十一条から第十三条までにおいて「元役員」という。))

第九条  法第五条第六項同条第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び第十二条第三号において同じ。)の規定による未納掛金等(法第五条第六項に規定する未納掛金等をいう。以下同じ。)の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生年金基金(以下「基金」という。)に提出することによって行わなければならない。
 対象設立事業主(法第五条第一項に規定する対象設立事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
 特例対象加入員(法第四条第一項に規定する特例対象加入員をいう。以下同じ。)の氏名
 未納掛金等の額

第十条  法第五条第九項第二号イ(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表の日から十月が経過する日とする。

第十一条  法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公表を行う者について基金が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
 法第五条第二項又は第四項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による勧奨に係る措置(未納掛金等の額に関する事項を含む。)
 未納掛金(法第四条第一項に規定する未納掛金をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)の徴収又は法第五条第八項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による未納掛金に相当する額の徴収に係る措置
 基金は、法第六条第一項の規定による公表を行う場合(同項第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同項の規定により元役員が役員であった法第五条第二項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による勧奨を行うことができない法人である対象設立事業主の名称を公表するものとする。

法第六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第十二条  法第六条第一項第二号同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 未納掛金に係る期間において役員でなかった者
 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が基金の事業の職務以外のもののみであった者
 元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第五条第五項同条第十三項において準用する場合を含む。)の基金が定める期限までに同条第六項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員

第十三条  第七条の規定は、対象設立事業主又は元役員の未納掛金等に関する書類の保存について準用する。

第十四条  法第七条第二項同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 法第七条第一項同条第四項において準用する場合を含む。第十七条第一号及び第十八条第二項において同じ。)に規定する特例対象解散基金加入員(当該特例対象解散基金加入員が死亡している場合においては、当該特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する同法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者)
 法第八条第一項同条第十三項において準用する場合を含む。第十六条第二項において同じ。)に規定する解散した基金の対象設立事業主(当該解散した基金の対象設立事業主(法人であるものに限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第七条第二項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第八条第三項同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。第十六条第二項並びに第十七条第一号及び第二号において同じ。)であった者(第十六条から第十八条までにおいて「元役員」という。))

第十五条  法第八条第九項第二号イ(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表の日から十月が経過する日とする。

第十六条  法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公表を行う者について企業年金連合会(以下「連合会」という。)が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
 法第八条第二項又は第四項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による勧奨に係る措置(特例掛金(同条第二項同条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特例掛金をいう。以下同じ。)の額に関する事項を含む。)
 法第八条第八項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による特例掛金の徴収に係る措置
 連合会は、法第九条第一項の規定による公表を行う場合(同項第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同項の規定により元役員が役員であった法第八条第二項の規定による勧奨を行うことができない同条第一項に規定する解散した基金の対象設立事業主(第十八条及び第十九条第二号において「解散した基金の対象設立事業主」という。)であって、法人であるものの名称を公表するものとする。

法第九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第十七条  法第九条第一項第二号同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 法第七条第一項に規定する未納掛金に係る期間において役員でなかった者
 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が基金の事業の職務以外のもののみであった者
 元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第八条第五項同条第十三項において準用する場合を含む。)の連合会が定める期限までに同条第六項同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員

第十八条  第七条の規定は、解散した基金の対象設立事業主又は元役員の特例掛金に関する書類の保存について準用する。
 第九条の規定は、解散した基金の対象設立事業主又は元役員が行う連合会への特例対象解散基金加入員(法第七条第一項に規定する特例対象解散基金加入員をいう。次条第二号において同じ。)に係る特例掛金の納付の申出について準用する。

第十九条  法第十条で定めるその他必要な情報は、次の各号に掲げるものとする。
 次のイ及びロに掲げる対象設立事業主の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める情報
 対象設立事業主(法人であるものに限る。) 当該対象設立事業主の電話番号その他の連絡先並びに当該対象設立事業主に係る特例対象加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。)及び法第一条第一項の規定に基づく確認等の内容
 対象設立事業主(法人であるものを除く。) 当該対象設立事業主の住所、氏名、電話番号その他の連絡先並びに当該対象設立事業主に係る特例対象加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第一条第一項の規定に基づく確認等の内容
 次のイ及びロに掲げる解散した基金の対象設立事業主の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める情報
 解散した基金の対象設立事業主(法人であるものに限る。) 当該解散した基金の対象設立事業主の電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第一条第一項の規定に基づく確認等の内容
 解散した基金の対象設立事業主(法人であるものを除く。) 当該解散した基金の対象設立事業主の住所、氏名、電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第一条第一項の規定に基づく確認等の内容

法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の二  法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
十一  国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の三  法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第一条第六項の規定による通知及び同条第七項の規定による公告
 法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使

第十九条の四  法第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第十九条の五  法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第十六条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「特例納付保険料等」という。)の種別及び金額
 その他必要な事項

法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第十九条の六  法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第十九条の七  法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の八  法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第六号から第九号までに掲げる権限とする。

第十九条の九  厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」という。)第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

第十九条の十  令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。

第十九条の十一  法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項

第十九条の十二  法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第十九条の十三  法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している特例納付保険料等の種別及び金額
 その他必要な事項

第十九条の十四  法第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
 法第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項

第十九条の十五  法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項

第十九条の十六  法第十九条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 滞納処分等の実施体制
 滞納処分等の認可の申請に関する事項
 滞納処分等の実施時期
 財産の調査に関する事項
 差押えを行う時期
 差押えに係る財産の選定方法
 差押財産の換価の実施に関する事項
 法第十二条第一項に規定する特例納付保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

第十九条の十七  法第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示
 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知
 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可
 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理
 法第二十一条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が法第二十一条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可
 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理
 法第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の十八  法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促
 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促状の発行

法第二十一条第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第十九条の十九  法第二十一条第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 法第三条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
 第五条第二項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)

法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第十九条の二十  法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

第十九条の二十一  令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

第十九条の二十二  令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合

第十九条の二十三  令第十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一号による。

第十九条の二十四  機構は、法第二十二条第一項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書(様式第二号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

第十九条の二十五  令第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

第十九条の二十六  徴収職員(法第十八条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第四号による。

第十九条の二十七  収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

第十九条の二十八  収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

第十九条の二十九  法第二十二条第二項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況報告書(様式第五号)により行わなければならない。

第十九条の三十  機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。
 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

第十九条の三十一  収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
 前任の収納職員は、様式第六号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

第十九条の三十二  機構は、令第十二条第二項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第十九条の二十四に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

第十九条の三十三  機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

第十九条の三十四  機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

第二十条  法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。

(旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
第二十一条  法附則第三条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法の」とあるのは「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第三項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第五項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第六項及び第七項中「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、法第二条第一項中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と読み替えるものとする。
 法附則第三条及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第一条第一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法の」とあるのは「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第三項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第五項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第六項及び第七項中「事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、法第二条第一項中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「当該事業主の」とあるのは「当該農林漁業団体の」と、「及び当該事業主であった個人を含む」とあるのは「を含む」と、同条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五六号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七六号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)

 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。


様式第一号 (第十九条の二十三関係)
様式第二号 (第十九条の二十四関係)
様式第三号 (第十九条の二十五関係)
様式第四号 (第十九条の二十六関係)
様式第五号 (第十九条の二十九関係)
様式第六号 (第十九条の三十一関係)
別表 (第二条関係)

昭和十七年度 十九・一六三
昭和十八年度 十八・四八二
昭和十九年度 十七・八二三
昭和二十年度 十七・一八六
昭和二十一年度 十六・五七一
昭和二十二年度 十五・九七七
昭和二十三年度 十五・四〇三
昭和二十四年度 十四・八四八
昭和二十五年度 十四・三一二
昭和二十六年度 十三・七九五
昭和二十七年度 十三・二九四
昭和二十八年度 十二・八一一
昭和二十九年度 十二・三四四
昭和三十年度 十一・六四八
昭和三十一年度 十・九八九
昭和三十二年度 十・三六四
昭和三十三年度 九・七七一
昭和三十四年度 九・二一〇
昭和三十五年度 八・六七八
昭和三十六年度 八・一七三
昭和三十七年度 七・六九五
昭和三十八年度 七・二四二
昭和三十九年度 六・八一二
昭和四十年度 六・四〇五
昭和四十一年度 六・〇一九
昭和四十二年度 五・六五三
昭和四十三年度 五・三〇六
昭和四十四年度 四・九七七
昭和四十五年度 四・六六六
昭和四十六年度 四・三七〇
昭和四十七年度 四・〇九〇
昭和四十八年度 三・八二五
昭和四十九年度 三・五七三
昭和五十年度 三・三三五
昭和五十一年度 三・一〇九
昭和五十二年度 二・八九五
昭和五十三年度 二・六九二
昭和五十四年度 二・四九九
昭和五十五年度 二・三一七
昭和五十六年度 二・一四四
昭和五十七年度 一・九八〇
昭和五十八年度 一・八二五
昭和五十九年度 一・六七七
昭和六十年度 一・五三八
昭和六十一年度 一・四〇五
昭和六十二年度 一・二八〇
昭和六十三年度 一・一六一
平成元年度 一・〇四九
平成二年度 〇・九四二
平成三年度 〇・八四一
平成四年度 〇・七四五
平成五年度 〇・六五四
平成六年度 〇・五六七
平成七年度 〇・四八六
平成八年度 〇・四〇八
平成九年度 〇・三三五
平成十年度 〇・二六五
平成十一年度 〇・二一七
平成十二年度 〇・一七〇
平成十三年度 〇・一二五
平成十四年度 〇・〇八二
平成十五年度 〇・〇六六
平成十六年度 〇・〇五一
平成十七年度 〇・〇三二
平成十八年度 〇・〇一五


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「厚生年金」】
● 現行法
  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
  3. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
  4. 厚生年金保険法
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
● 現行政令
  1. 厚生年金基金令
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令
  5. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
  7. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
  8. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令
  9. 厚生年金保険法施行令
  10. 健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令
  11. 平成12年度、平成14年度及び平成15年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令
  12. 平成15年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令
  13. 平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
  14. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令
  15. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
● 現行府省令
  1. 厚生年金基金規則
  2. [本法令] 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令
  5. 厚生年金保険福祉施設資金融通規程
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令
  7. 厚生年金保険法施行令第3条の13に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
  8. 厚生年金保険法施行規則
  9. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
● 未施行法令
  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律

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■ この法令と同年公布