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入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令
(平成十九年二月二日政令第十九号) 内閣は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第二条第二項第二号の政令で定める株式会社は、日本電信電話株式会社及び日本郵政株式会社とする。 附則 この政令は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十号)の施行の日(平成十九年三月十四日)から施行する。 |
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● 現行法 ● 現行政令
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原文は縦書きです。このページに掲載している入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令(平成19年[2007年] 2月2日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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