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自転車競技法第39条第1項の期間を定める政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令
(平成十九年九月十四日政令第二百八十八号) 内閣は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第三十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。 附 則 この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 |
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【検索語:「自転車競技」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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