中小企業等協同組合法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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中小企業等協同組合法施行規則 (平成二十年二月十二日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) 最終改正:平成二一年一二月二八日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)及び中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業等協同組合法施行規則(平成十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の全部を改正する命令を次のように定める。 第一章 通則(第一条) 第二章 事業(第二条―第五十二条) 第三章 組合員名簿における電磁的記録等(第五十三条―第五十五条) 第四章 設立(第五十六条―第五十九条) 第五章 管理 第一節 電磁的記録の備置きに関する特則(第六十条) 第二節 役員(第六十一条―第七十条) 第三節 決算関係書類 第一款 総則(第七十一条―第七十四条) 第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類(第七十五条―第八十一条) 第三款 財産目録(第八十二条) 第四款 貸借対照表(第八十三条―第九十五条) 第五款 損益計算書(第九十六条―第百五条) 第六款 剰余金処分案又は損失処理案(第百六条―第百八条) 第四節 事業報告書(第百九条―第百十三条) 第五節 決算関係書類及び事業報告書の監査 第一款 通則(第百十四条) 第二款 会計監査人監査組合以外の組合又は中央会における監査(第百十五条―第百十七条) 第三款 会計監査人監査組合における監査(第百十八条―第百二十三条) 第六節 決算関係書類等及び事業報告書の組合員又は会員への提供及び決算関係書類等の承認の特則に関する要件 第一款 決算関係書類等の組合員又は会員への提供(第百二十四条・第百二十五条) 第二款 決算関係書類等の承認の特則に関する要件(第百二十六条) 第三款 事業報告書の組合員又は会員への提供(第百二十七条) 第七節 会計帳簿 第一款 総則(第百二十八条) 第二款 資産及び負債の評価(第百二十九条・第百三十条) 第三款 純資産(第百三十一条・第百三十二条) 第八節 総会の招集手続等(第百三十三条―第百四十条) 第九節 信用協同組合等の事業の譲渡等(第百四十一条・第百四十二条) 第十節 余裕金運用の制限(第百四十三条) 第十一節 共済事業を行う組合の経理等(第百四十四条―第百七十条) 第六章 解散及び清算並びに合併(第百七十一条―第百八十二条) 第七章 中小企業団体中央会(第百八十三条・第百八十四条) 第八章 雑則(第百八十五条―第二百一条) 附則 第三条
法第九条の二第六項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)に準ずる者として主務省令で定めるものは、外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)とする。
第四条
法第九条の二第六項の保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)に関連する事務として主務省令で定めるものは、保険募集の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であって、事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)が保険会社又は外国保険会社等の委託を受けて行うものとする。
第五条
法第九条の二第七項の組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
第六条
特定共済組合(法第九条の二第七項に規定する特定共済組合をいう。以下同じ。)は、同項ただし書に規定する承認を受けようとするときは、様式第一による承認申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
一
承認申請に係る事業の内容を記載した書面
二
承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書
三
承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書
四
その他参考となるべき事項を記載した書類
第七条
法第九条の二の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせん又は調停の申請をしようとする者は、様式第二による申請書に、法第九条の二第十二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の交渉の相手方及び内容並びにあっせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
第八条
法第九条の二の三第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
直近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三
組合員数又は所属員数の推移を記載した書面
四
法第九条の二の三第一項の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面
五
前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面
六
第四号の事業に係る事業計画書
七
第四号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面
八
第四号の事業について、法第九条の二第三項ただし書(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の限度を超えて組合員又は所属員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面
九
その他法第九条の二の三第一項の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
第九条
法第九条の六の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会の共済規程の認可を受けようとする者(次条に規定する者を除く。)は、様式第四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
共済規程
三
共済事業に係る三事業年度の事業計画書
四
共済事業に係る三事業年度の収支予算書
五
常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
六
共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
七
共済事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
第十条
法第九条の六の二第一項の規定により責任共済等(法第九条の六の二第三項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。第十二条において同じ。)に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業についての共済規程の認可を受けようとする者は、様式第四による申請書三通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
責任共済等の事業についての共済規程
三
責任共済等の事業に係る三事業年度の事業計画書
四
責任共済等の事業に係る三事業年度の収支予算書
五
常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
六
責任共済等の事業についての共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
七
責任共済等の事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
第十一条
法第九条の六の二第二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)(以下この章において「事業協同組合等」と総称する。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済又は再保険(第百四十八条に規定する再共済又は再保険をいう。次条第一号ト及び第五十八条第一号トにおいて同じ。)に関する事項
チ 共済契約の特約(以下「共済特約」という。)に関する事項
リ 契約者割戻し(法第五十八条第六項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
ヌ 共済約款の規定による貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
ヲ 法第九条の九第一項第五号の事業を行う協同組合連合会との契約により、当該協同組合連合会と連帯して共済契約に係る共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う事業協同組合等(以下「共同共済事業組合」という。)においては、その旨
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
二
共済契約に関する事項
イ 事業協同組合等が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 事業協同組合等が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 事業協同組合等の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済約款の適用に関する事項
三
共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金(法第五十八条第五項に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 第百四十五条第一項第一号イに掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ヘ その他共済の数理に関して必要な事項
2
共同共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
第十二条
法第九条の六の二第三項の責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 事業協同組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。以下この条において同じ。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済又は再保険に関する事項
チ その他事業の実施に関し必要な事項
二
共済契約に関する事項
イ 事業協同組合又は協同組合連合会が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 事業協同組合又は協同組合連合会が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 事業協同組合又は協同組合連合会の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済約款の適用に関する事項
三
共済掛金に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第四項において準用する同条第一項に規定する準備金の計算等に関する事項
第十三条
法第九条の六の二第四項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定により事業協同組合等の共済規程の変更の認可を受けようとする者(次項に定めるものを除く。)は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
変更理由書
二
共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面
三
共済規程の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
2
責任共済等の事業についての共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書三通に、それぞれ前項に掲げる書類のほか自動車損害賠償保障法第二十七条の二第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
3
事業協同組合等の共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前二項の書類のほか、共済規程変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
第十四条
法第九条の七の二第一項第一号の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。
一
破裂
二
爆発
三
落雷
四
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
五
騒じょう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
六
漏水、放水又はいっ水による水ぬれ
七
盗難
八
風災、水災、雪災、ひょう災その他の天災
九
前各号に準ずる事故として財産の滅失、き損又は汚損をもたらすもの
第十五条
法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項第二号に規定する主務省令で定める場合は、共済代理店である銀行等(同法第二百七十五条第一項第一号の銀行等をいう。以下同じ。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
一
生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
二
生命共済契約(共済契約者が法人であるものを除く。)のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第百五十一条第一項第三号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第七号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるもの
ロ 当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し又は組合員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。次号及び第九号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
三
生命共済契約(前二号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる共済契約
イ 被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であって、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものに限る。)
ロ 被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であって、共済期間が十年以下のもの(共済契約者が法人であるものを除く。)又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするもの
四
共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの
五
次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する身体障害共済契約を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの
六
身体障害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する共済契約
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの
(1) 出産及びこれを原因とする人の状態
(2) 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
(3) 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条に規定する助産師が行う助産
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
七
身体障害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもの(共済契約者が法人であるものを除く。)のうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるもの
ロ 共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの
八
損害共済契約(事業活動に伴い、事業者が被る損害を対象とするもの、第四号から第六号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約
ロ 法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を共済契約者とし、当該団体等の構成員を被共済者とするものでなく、かつ、団体等の構成員を共済契約者とし、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が組合のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの
九
身体障害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約(第七号に掲げるものを除く。)
イ 傷害を受けたことを原因とする人の状態
ロ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ハ イに定めるものに関し、治療を受けたこと。
十
前各号に掲げる共済契約以外のもの
2
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一
銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ その業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第百五十七条に規定する情報及び第百五十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。以下同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(第百五十七条に規定する情報及び第百五十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。以下同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二
銀行等が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三
銀行等が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
3
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(信用事業)の事業を行う農業協同組合並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号(信用事業)の事業を行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「銀行等共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第十九条第一項第十号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ 当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十一項各号に掲げる法人その他の事業所管大臣(組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣をいい、火災共済協同組合及び法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会にあっては、経済産業大臣及び金融庁長官をいう。以下同じ。)が定める法人を除く。以下この号、次項及び第十九条第一項第十号において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者
ロ 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
二
銀行等が、顧客が銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
三
銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして事業所管大臣が定める措置)を講じていること。
4
この条において「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして事業所管大臣が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関の融資先従業員等(当該金融機関が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
一
人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 千万円
二
次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち事業所管大臣が定めるもの 事業所管大臣が定める金額
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ 第一項第六号ニに掲げる事由
ニ イからハまでに掲げるものに関し、治療を受けたこと。
5
共済代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。
一
当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
二
当該共済契約の共済契約者又は被共済者が銀行等共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
第十六条
法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百九十四条第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。
第十七条
法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
一
共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。
二
共済掛金は、被共済者が負担していること。
三
自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2
法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3
前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。
4
第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
第十八条
法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
第十九条
法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
二
共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三
共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
四
共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
五
共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
六
共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び中小企業等協同組合法施行令(以下「令」という。)第八条第五号に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
七
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為
八
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
九
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十五条第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う行為
十
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者、又は当該顧客が法人の代表者であり、当該資金の貸付けが当該法人の事業に必要な資金の貸付けである場合の当該法人をいう。以下同じ。)(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下同じ。)に対し、第十五条第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十一
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第十五条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
十二
共済代理店である銀行等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五条の八各号(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号及び農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
十三
共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該銀行等に係る銀行等共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあっては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十四
共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者に対し、共済契約(第十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十五
共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
十六
信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
十七
その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
十八
共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)が、次に掲げる措置を怠ること。
イ その銀行代理業等(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務に利用しないことを確保するための措置
ロ その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業等及び銀行代理業等に付随する業務に利用しないことを確保するための措置
十九
共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2
前項第七号に規定する行為は、共済事業を行う組合である銀行代理業者等の役員(代表理事及び監事を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人又は共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項第十一号に規定する行為は、生命共済契約の締結を行う組合である銀行代理業者等の役員若しくは使用人又は生命共済契約の募集を行う共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。この場合において、同項第七号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
3
第一項第十二号に規定する行為は、共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する農林中央金庫代理業者を除く。)及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第一項第十二号中「当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対してその所属銀行等が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
4
銀行等である共済代理店は、第一項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該銀行等である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法であって、銀行等である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
6
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行等である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7
銀行等である共済代理店は、第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第四項各号に規定する方法のうち銀行等である共済代理店が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
8
前項の規定による承諾を得た銀行等である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の書面には、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(第四十四条において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3
第一項の書面を申込者等(法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第二十一条
法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百九条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十四条
令第八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
郵便を利用する方法
二
ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三
預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
四
共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法
第二十五条
法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する主務省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2
前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第二十六条
法第九条の七の五第三項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条から第五十一条までにおいて同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
二
解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
三
共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
イ 前二号に掲げるもの
ロ 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、共済事業を行う組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)
第二十七条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定共済契約(法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約をいう。第三十六条第二号ニを除き、以下同じ。)とする。
第二十八条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業を行う組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一
当該日
2
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって同条第三項第一号に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第二十九条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下この条において同じ。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。以下この条において同じ。)を特定投資家(同法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱う旨
二
申出者は、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約に関して特定投資家以外の利用者として取り扱われることになる旨
第三十条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業を行う組合又は共済代理店(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業を行う組合若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合若しくは共済代理店の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十一条
令第十条第一項及び第十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号又は第三十四条第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第三十二条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業を行う組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一
当該日
2
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって同条第二項第一号に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十三条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
第三十四条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2
前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第三十六条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号において同じ。)における申出者(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十八条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
ニ 法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ヘ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
三
申出者が最初に当該共済事業を行う組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第三十七条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一
当該日
二
次項に規定する日を期限日(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項において同じ。)とする旨
2
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十八条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二
申出者は、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第三十九条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする共済事業を行う組合又は共済代理店の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第四十五条第一項第二号に規定する契約変更書面
第四十条
共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第十二条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第四十一条
令第十二条第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第四十二条
令第十二条第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
第四十三条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定共済契約の解除に関する事項
二
特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三
特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四
特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
第四十四条
契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十七条第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3
共済事業を行う組合又は共済代理店は、契約締結前交付書面には、第四十七条第一項第一号に掲げる事項及び法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第四十五条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げる場合とする。
一
当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二
当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
第四十六条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
第四十一条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第四十七条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
三
共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
四
共済責任の開始時期に関する事項
五
共済掛金の払込猶予期間に関する事項
六
特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
七
特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
八
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九
当該特定共済契約に関する租税の概要
十
利用者が当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合に連絡する方法
十一
当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十二
その他利用者の注意を喚起すべき事項
2
一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により利用者に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
第四十八条
特定共済契約が成立したときに作成する法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
一
当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合の名称
二
被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
三
当該特定共済契約の種類及びその内容
四
共済の目的及びその価額
五
共済金額
六
共済期間の始期及び終期
七
共済掛金及びその支払方法
八
当該特定共済契約の成立の年月日
九
当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
十
利用者の氏名又は名称
十一
利用者が当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合に連絡する方法
2
一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により利用者に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
第四十九条
契約締結時交付書面に係る法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
一
当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二
当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
第五十条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十八条第六号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
第十九条第一項各号に掲げる行為
二
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項(法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
三
特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
2
第十九条第二項から第八項までの規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
第五十一条
法第九条の七の五第三項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第五十三条
法第十条の二第三項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第五十四条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第五十五条
法第十一条第三項(法第二十七条第八項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
創立総会が開催された日時及び場所
二
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三
創立総会に出席した発起人、設立当時の役員又は会計監査人の氏名又は名称
四
創立総会の議長の氏名
五
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
第五十七条
法第二十七条の二第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
事業計画書
三
役員の氏名及び住所を記載した書面
四
設立趣意書
五
設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
六
設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
七
収支予算書
八
創立総会の議事録又はその謄本
2
信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一
業務の種類及び方法を記載した書面
二
常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
三
事務所の位置に関する書面
3
火災共済協同組合又は法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会(以下「火災共済協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一
火災共済規程(法第二十七条の二第三項に規定する火災共済規程をいう。以下同じ。)
二
前項第二号及び第三号に掲げる書類
4
第一項第二号及び第七号の書類は、信用協同組合等又は火災共済協同組合等以外の組合にあっては成立後二事業年度の、信用協同組合等又は火災共済協同組合等にあっては成立後三事業年度のものでなければならない。
第五十八条
法第二十七条の二第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 火災共済協同組合等の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済又は再保険に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻しに関する事項
ヌ 共済約款の規定による貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
ヲ 法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会との契約により、当該協同組合連合会と連帯して共済契約に係る共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない火災共済事業を行う火災共済協同組合(以下「共同火災共済事業組合」という。)においては、その旨
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
二
共済契約に関する事項
イ 火災共済協同組合等が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 火災共済協同組合等が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 火災共済協同組合等の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済約款の適用に関する事項
三
共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 第百四十五条第一項第一号イに掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ヘ その他共済の数理に関して必要な事項
2
共同火災共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
第五十九条
法第三十一条の規定により火災共済協同組合、信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第七による届書に、登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
第六十条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合又は中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は中央会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第六十一条
法第三十五条の二(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第八又は様式第九による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2
前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙又は選任した場合を除き、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
3
第一項の届出が共済事業を行う組合又は信用協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前二項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。
第六十二条
法第三十六条の三第二項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定及び法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一
当該組合の理事及び使用人
二
当該組合の子会社(法第三十五条第六項に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
2
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一
当該組合の理事及び使用人
二
当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員等(理事、監事又は会計監査人をいう。以下同じ。)又は組合員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
三
理事会の議事の経過の要領及びその結果
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
六
理事会に出席した役員等又は組合員の氏名又は名称
七
理事会の議長の氏名
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一
法第三十六条の六第四項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二
法第三十六条の六第五項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
2
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第六十八条
法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一
役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
ロ 法第三十八条の二第九項(法第四十条の二第四項及び第六十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
ハ 法第三十八条の二第九項(法第四十条の二第四項及び第六十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該組合の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事 四
(3) 監事又は会計監査人 二
2
法第三十八条の二第八項(法第四十条の二第四項及び第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一
退職慰労金
二
当該役員等が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第六十九条
法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
被告となるべき者
二
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
第七十条
法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
組合又は中央会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第七十一条
この章(第一節、第二節及び第八節から第十一節までを除く。)及び第百七十九条から第百八十二条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第七十二条
法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は中央会が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2
剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
第七十三条
法第四十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第七十四条
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2
法第四十条第二項(法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第七十六条
各事業年度に係る連結決算関係書類(令第二十四条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
第七十七条
会計監査人監査組合(法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子会社等を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社等は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社等
二
連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社等
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社等のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
第七十八条
会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社等(連結の範囲に含められる子会社等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子会社等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子会社等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
第七十九条
連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子会社等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を、連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
第八十条
連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子会社等が第七十八条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を、連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
第八十一条
連結決算関係書類の作成に当たっては、連結子会社等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子会社等に対する投資とこれに対応する当該連結子会社等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
3
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
第二項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該組合の財産状態を明らかにするため、同項第一号及び第二号について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
第八十三条
貸借対照表等(法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第四十条第二項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
2
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3
連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
第八十五条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動資産
二
固定資産
三
繰延資産
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 製品、副産物及び作業くず
ト 半製品(自製部分品を含む。)
チ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
リ 仕掛品及び半成工事
ヌ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ル 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ヲ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ワ 未収収益
カ 貸付金(法第九条の二第一項第二号又は第九条の九第一項第二号の事業を行うための貸付金をいう。)
ヨ 次に掲げる繰延税金資産
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
タ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
二
次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ 船舶及び水上運搬具
ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
ト 土地
チ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三
次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)
チ ソフトウェア
リ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四
次に掲げる資産 外部出資その他の資産
イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期前払費用
ニ 次に掲げる繰延税金資産
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
一
成立の日における貸借対照表 組合の成立の日
二
事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
三
連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ 転貸借入金(法第九条の二第一項第二号又は第九条の九第一項第二号の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)
ヘ 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)
ト 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
チ 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)
リ 未払費用
ヌ 前受収益
ル 仮受賦課金(法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)
ヲ 次に掲げる繰延税金負債
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
ワ その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
二
次に掲げる負債 固定負債
イ 長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金(前号ホを除く。)をいう。)
ロ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ハ 次に掲げる繰延税金負債
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ニ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
2
前項の規定は、共同共済事業組合及び共同火災共済事業組合(以下「共同共済事業組合等」という。)については、適用しない。
5
第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7
前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
8
第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
9
評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第八十九条
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第九十条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第九十一条
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3
前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
2
前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。
2
固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、特定共済組合、火災共済協同組合、法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会(以下「特定共済組合等」と総称する。)の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示するものとする。
4
連結貸借対照表に係る前三項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
第九十六条
各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項に規定する損益計算書をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
第九十七条
損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一
事業収益
三
事業費用
四
一般管理費
五
事業外収益
六
事業外費用
七
特別利益
八
特別損失
2
事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3
賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4
事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5
一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6
事業外収益に属する収益は、受取利息(法第九条の二第一項第二号若しくは第九条の九第一項第二号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
7
事業外費用に属する費用は、支払利息(法第九条の二第一項第二号若しくは第九条の九第一項第二号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
8
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
10
第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
11
組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
12
損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
2
組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
3
前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
第百一条
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
第百二条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目は、連結損益計算書に限る。
一
当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
二
法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表等に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
三
税金等調整前当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
四
税金等調整前当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
2
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第百三条
第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一
税引前当期純損益金額
二
前条第一項第四号に掲げる項目の金額
三
前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
四
前条第一項第一号から第三号までに掲げる項目の金額
五
前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
第百四条
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
二
貸倒引当金戻入益 特別利益
第百五条
第九十七条から第九十九条までの規定にかかわらず、共済事業を行う組合については、第九十七条から第九十九条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2
特定共済組合等についての第百条及び前条の規定の適用については、第百条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
第百六条
法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3
前項以外の場合には、第百八条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
第百七条
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二
組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
三
剰余金処分額
四
次期繰越剰余金
3
第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
5
前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6
第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
4
前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第百九条
法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
第百十条
事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一
組合の事業活動の概況に関する事項
二
組合の運営組織の状況に関する事項
三
その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)
第百十一条
前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一
当該事業年度の末日における主要な事業内容
二
当該事業年度における事業の経過及びその成果
三
当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達(共済事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。)
ロ 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
四
直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五
対処すべき重要な課題
六
前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
2
会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
3
特定共済組合等(共同共済事業組合等を除く。以下同じ。)については、前二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十八条の四の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
第百十二条
第百十条第二号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
三
役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
ニ 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があったときは、その意見の内容
(3) 法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由
四
職員の数及びその増減その他の職員の状況
五
業務運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六
施設の設置状況に関する次に掲げる事項
イ 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
ロ 共済事業を行う組合にあっては、法第九条の七の五第二項に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
(1) 共済代理店の数及び増減
(2) 新たに共済代理店となった者の商号、名称又は氏名及び所在地
七
子会社の状況に関する次に掲げる事項
イ 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
八
前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
第百十三条
会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
一
会計監査人の氏名又は名称
二
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
三
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
四
会計監査人と当該組合との間で法第四十条の二第四項において準用する法第三十八条の二第九項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
五
次に掲げる事項
六
当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ハ 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があったときは、その意見の内容
ニ 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由
第百十四条
法第四十条第五項(法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2
前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類(法第四十条第二項(法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節及び次節において同じ。)又は連結決算関係書類(以下「決算関係書類等」という。)及び事業報告書(法第四十条第二項(法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類等及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第百十五条
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一
監事の監査の方法及びその内容
二
決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合又は中央会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四
剰余金処分案又は損失処理案が当該組合又は中央会の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六
追記情報
七
監査報告を作成した日
2
前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一
正当な理由による会計方針の変更
二
重要な偶発事象
三
重要な後発事象
第百十六条
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一
監事の監査の方法及びその内容
二
事業報告書が法令又は定款に従い当該組合又は中央会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三
当該組合又は中央会の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五
監査報告を作成した日
2
前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第二十七条第八項に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
第百十七条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一
決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2
決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
5
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一
第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
第百十九条
会計監査人は、決算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一
会計監査人の監査の方法及びその内容
二
決算関係書類等(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号において同じ。)が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった決算関係書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類等に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった決算関係書類等が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類等に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった決算関係書類等が不適正である旨及びその理由
三
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四
前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
五
追記情報
六
会計監査報告を作成した日
2
前項第五号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一
継続組合の前提に係る事項
二
正当な理由による会計方針の変更
三
重要な偶発事象
四
重要な後発事象
第百二十条
会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一
監事の監査の方法及びその内容
二
会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三
剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
四
重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
五
会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
六
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
七
監査報告を作成した日
第百二十一条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百十九条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一
各事業年度に係る決算関係書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二
連結決算関係書類についての会計監査報告 当該連結決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2
決算関係書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百二十三条において同じ。)。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類等の作成に関する業務を行った理事
5
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百二十三条において同じ。)。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
第百二十二条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
第百二十三条
会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百二十条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一
決算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 会計監査報告を受領した日(第百二十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
ロ 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
二
連結決算関係書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2
決算関係書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。
第六節 決算関係書類等及び事業報告書の組合員又は会員への提供及び決算関係書類等の承認の特則に関する要件 第百二十四条
法第四十条第七項(法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合又は中央会の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一
会計監査人監査組合以外の組合又は中央会 次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合又は中央会の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
ハ 第百十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二
会計監査人監査組合 次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ 会計監査人が存しないとき(法第四十条の三第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第百二十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
ヘ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
通常総会の招集通知(法第四十九条第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は中央会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第百二十五条
法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2
前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3
連結決算関係書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る通常総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
連結決算関係書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
6
第四項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
7
理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第百二十六条
法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下「承認特則規定」という。)に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一
承認特則規定に規定する決算関係書類等についての会計監査報告の内容に第百十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
二
前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三
承認特則規定に規定する決算関係書類等が第百二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第百二十七条
法第四十条第七項(法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一
事業報告書
二
事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(二以上の監事が存する組合又は中央会の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三
第百十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は中央会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は中央会の会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
第百十一条第一項第一号から第五号まで及び第百十二条第一号から第七号までに掲げる事項
二
事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は中央会の会員に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は中央会の会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は中央会の会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は中央会の会員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員又は中央会の会員に対して通知しなければならない。
6
理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は中央会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二
市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
三
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
2
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一
次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二
前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
2
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
第百三十二条
組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
二
組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3
組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
第百三十三条
令第二十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
ファイルへの記録の方式
第百三十五条
法第四十八条(法第四十二条第八項(法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条第六項及び第八十二条の十第四項(法第八十二条の十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに第五十五条の二第三項に規定する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第十三、様式第十四又は様式第十五による申請書二通に、それぞれ組合員若しくは中央会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。
第百三十六条
法第五十一条第二項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六又は様式第十七による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
変更理由書
二
定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
三
定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
2
組合又は中央会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
3
組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第五十六条の二第五項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
4
信用協同組合等の定款の変更が地区に関する定款の変更であるときは、第一項の書類のほか、当該信用協同組合等の変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該信用協同組合等の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書類を提出しなければならない。
第百三十七条
法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
二
責任共済等の事業についての共済規程の変更
第百三十八条
法第五十三条の二(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二
組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三
組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四
前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
2
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員等又は組合員若しくは中央会の会員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
総会の議事の経過の要領及びその結果
三
次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
ハ 法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項
ヘ 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項
ト 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項
四
総会に出席した役員等の氏名又は名称
五
総会の議長の氏名
六
議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第百四十条
令第二十六条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第百四十一条
信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
理由書
二
事業の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
三
事業の譲渡の契約の内容を記載した書面又はその謄本
四
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(以下本条及び次条において「銀行法」という。)第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の一部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五
その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類
2
信用協同組合等が、法第五十七条の三第五項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に前項各号(第四号を除く。)の書面のほか、次の書面を提出しなければならない。
一
総代会を設けている信用協同組合等にあっては、法第五十五条の二第二項の規定による通知の状況を記載した書面
二
法第五十五条の二第三項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本
三
銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の全部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
第百四十二条
信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第十九による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
理由書
二
事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三
事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面又はその謄本
四
銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)又は銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五
その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類
第百四十三条
法第五十七条の五第二号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一
特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
二
償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
三
その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第五号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第一項第十五号に掲げるものをいう。)(事業所管大臣(企業組合にあっては、その行う事業を所管する大臣とする。第五号において同じ。)の指定するものに限る。)
四
日本銀行が発行する出資証券
四の二
株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
五
その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(事業所管大臣の指定するものに限る。)
六
証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第百四十四条
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払準備金として積み立てなければならない。
一
共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二
まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして行政庁が定める金額
2
前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程又は火災共済規程に規定する方法により計算した金額を支払準備金として積み立てることができる。
3
第百四十八条の規定は、支払準備金の積立てについて準用する。
第百四十五条
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分(共同共済事業組合等にあっては、第一号ロに掲げるものに限る。)に応じ、当該各号に定める金額を共済規程又は火災共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。ただし、責任共済等の事業に係る責任準備金については、共済規程に記載された方法に従って計算し積み立てるものとする。
一
普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入共済掛金(第百四十八条に規定する者に支払った再共済料又は再保険料及び当該契約期間が終了した場合において共済掛金の全部又は一部を払い戻すことを約した共済契約にあっては、その事業年度に収入した共済掛金から払戻しに充てる部分の金額を控除した金額とする。ロにおいて同じ。)から、当該事業年度において当該共済掛金を収入した共済契約のために支払った共済金その他の金額(第百四十八条に規定する者との再共済契約に基づいて受領した再共済金その他の金額を控除した金額とする。)、支払準備金(前条第一項第二号に掲げる支払準備金を除く。)並びに当該事業年度の事業費の額を差し引いて得た額を下ってはならない。
イ 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額
ロ 未経過共済掛金 収入共済掛金を基礎として未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
二
異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2
共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
一
共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
二
前号の規定は、組合の業務又は財産の状況、共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3
前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程又は火災共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
5
異常危険準備金の積立て及び取崩しは、行政庁が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
第百四十六条
共済事業を行う組合が法第五十八条第六項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一
当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二
契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法
三
契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四
その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
2
契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
3
前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
一
据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
二
共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
三
共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
四
その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程又は火災共済規程において定める方法により計算した額
第百四十八条
共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合又は他の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一
保険会社
二
外国保険会社等
四
保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
第百四十九条
特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第一号の出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
一
純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十八条第一項第一号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
二
第百四十五条第一項第二号に掲げる異常危険準備金の額
三
一般貸倒引当金の額
四
当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に行政庁が定める率を乗じた額
五
当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に行政庁が定める率を乗じた額
六
その他前各号に準ずるものとして行政庁が定めるものの額
2
前項第五号中「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第百五十条
特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した額とする。
一
共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
二
予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
三
財産運用リスク(財産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
ニ イからハまでに規定するリスクに準ずるものとして行政庁が定めるところにより計算した額
四
経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき行政庁が定めるところにより計算した額
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