犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
(平成二十年二月一日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) 最終改正:平成二一年九月一日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第三項及び第四項並びに第十八条並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第三条第一号、第五条、第八条第一項、第十条第一号、第十一条第一項、第十二条第九号、第十三条第一項第四号及び第二項第二号、第十四条第一項並びに第十五条の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2
機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第三条第二号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
第二条
令第五条に規定する主務省令で定める契約は、次に掲げるものとする。
四
被用者(法人の役員を含む。以下同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。)から控除される金銭を信託金とする信託契約
六
厚生年金基金が締結する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第一項及び第二項(同法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する同法第百五十九条の二第一項及び第二項、同法第百六十四条第三項において準用する同法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ、同法第百六十四条第三項において準用する同法第百三十六条の三第二項において準用する同法第百三十条の二第二項並びに確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の七において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の七において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約
第三条
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客等(同項に規定する顧客等をいい、同条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人(以下「みなし顧客等」という。)を含む。以下同じ。)又は代表者等(同条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一
自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)又は代表者等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客等の同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該顧客等の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等又は代表者等の住居にあてて、預金通帳その他の当該顧客等又は代表者等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
ハ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者(法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録(法第六条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等又は代表者等の住居にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ニ その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第九号に掲げる事項を特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等又は代表者等に対して、取引関係文書を送付する方法
ホ 当該顧客等又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引(法第四条第一項に規定する特定取引をいう。以下同じ。)に関する情報の送信を受ける方法
ヘ 当該顧客等又は代表者等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該特定事業者が同条第一項に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
ト 当該顧客等又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項に規定する総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等又は代表者等に係る公的個人認証法第三条第三項に規定する利用者確認が、当該顧客等又は代表者等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法
チ 令第八条第一項第一号ハからヨまでに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又は代表者等の本人確認(法第四条第一項に規定する本人確認をいう。以下同じ。)を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
二
法第四条第一項に規定する外国人である顧客等(第五条第一項第一号に掲げる特定取引に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第五条第一項第一号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
三
法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法
ニ 第一号チに掲げる方法
2
特定事業者は、顧客等又は代表者等について、前項第一号イからハまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた本人確認書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等若しくは代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が現在のものでないとき又は当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた旅券等若しくはその写しに当該顧客等若しくは代表者等の住居の記載がないときは、当該顧客等又は代表者等から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付することにより、当該顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
一
本人確認書類
二
国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
三
所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
四
公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
五
顧客等又は代表者等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの
六
第一号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3
特定事業者は、法人である顧客等について、第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に代えて、前項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により当該顧客等の営業所であると認められる場所にあてて取引関係文書を送付することができる。
4
特定事業者は、みなし顧客等について、第一項第一号ロからニまでに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該みなし顧客等の住居に代えて、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により国等(法第四条第三項に規定する政令で定めるものであって、令第十二条第三号若しくは第七号又は第八条第六号から第十号までに掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)の本店等若しくは営業所又は当該みなし顧客等の所属する官公署であると認められる場所にあてて取引関係文書を送付することができる。
5
特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げるいずれかの方法によることができる。
一
当該特定事業者の役職員が本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等又は代表者等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等又は代表者等に取引関係文書を交付すること。
二
当該特定事業者の役職員が、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該みなし顧客等の所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該顧客等又は代表者等に取引関係文書を交付すること。
6
前各項の規定にかかわらず、令第十一条第一項各号の規定中「本人確認」を「特定取引以外の取引(法第四条第一項に規定する特定業務以外の業務に係るものを含む。)に際して行った本人確認に相当する確認」と、「本人確認記録」を「本人確認記録に相当する記録」と読み替えた場合における当該顧客等との取引については、第七条第一項に定める方法により既に本人確認に相当する確認を行っていることを確認するとともに本人確認記録に相当する記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が本人確認に相当する確認に係る顧客等になりすましている疑いがある場合における当該取引又は本人確認に相当する確認が行われた際に本人特定事項(法第四条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等との取引に該当する取引については、この限りでない。
第四条
前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号ハからホまでに掲げる本人確認書類及び第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ヘ及びト、第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一
自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 特定取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ 国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ホ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの
ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
二
法人(第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
三
前条第一項第二号に掲げる者 旅券等
四
外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 第一号又は第二号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
2
前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
第六条
令第八条第一項に規定する主務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
令第八条第一項第一号ハ又はニに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十三条の二第二項の規定による信託に係る契約の締結又は同項の規定による信託に係る信託行為若しくは信託法(平成十八年法律第百八号)第八十九条第一項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
ロ 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十三条の二第一項に規定する顧客区分管理信託に係る契約の締結又は同項に規定する顧客区分管理信託に係る信託行為若しくは信託法第八十九条第一項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
二
令第八条第一項第一号ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約(同号トに規定する保険契約をいう。以下同じ。)又は共済に係る契約(同号ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)(次に掲げるものに限る。)に係るもの
イ 年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。以下同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(以下「満期保険金等の定め」という。)がないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
ロ 満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条第一項第四号(同令第百六十条において準用する場合を含む。)に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。)又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の百分の八十に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(同令第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(同令第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。)
三
令第八条第一項第一号トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
イ 前号イ又はロに掲げるもの
ロ 適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。以下同じ。)若しくは保険業法施行規則第八十三条第一号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
四
令第八条第一項第一号リに掲げる取引のうち、金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
五
令第八条第一項第一号リ又はルに掲げる取引のうち、特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
六
令第八条第一項第一号カに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
ロ 第二号イ若しくはロ又は第三号ロに掲げるものに基づくもの
ハ 法第二条第二項第三十五号に規定する利用者たる顧客が同号に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの
七
令第八条第一項第一号タに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 令第八条第一項第一号タに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの
ロ 国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの
ハ 現金の受払いをする取引で為替取引又は令第八条第一項第一号タに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等(みなし顧客等を除く。第八号及び第十二号において同じ。)の預金若しくは貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
八
令第八条第一項第一号ネに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項本文(同法第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百六十七条第三項本文(同法第二百七十六条(第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条(第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
九
令第八条第一項第一号イ、リ、ル、カ、ネ又はラに掲げる取引のうち、特定通信手段(特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この号において「外国特定事業者」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。)
十
令第八条第一項第二号に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が十万円以下のもの
十一
令第八条第一項第五号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの
十二
令第八条第一項第六号に定める取引のうち、次に掲げるもの
イ 提供する役務の性質に応じ、あて先に法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者であることが容易に判別できる商号その他の文言の記載がない郵便物(同号に規定する郵便物をいう。)の受取をせず、又は電話による連絡を受ける際には当該商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)
ロ 電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結
第七条
令第十一条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、みなし顧客等又は当該国等(令第十二条第三号に掲げるものを除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。ただし、特定事業者(令第十一条第一項第三号及び第四号に掲げる場合には、これらの号に規定する他の特定事業者)が顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、この限りでない。
一
預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二
顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2
前項の規定は、取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等になりすましている疑いがある場合における当該取引又は当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引については、適用しない。
第八条
令第十二条第九号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
勤労者財産形成基金
二
厚生年金基金
三
国民年金基金
四
国民年金基金連合会
五
企業年金基金
七
第二条第四号に掲げる信託契約を締結する被用者
八
団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
九
令第八条第一項第一号リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
十
令第八条第一項第一号カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
十一
有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
第九条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一
本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第十一条第二項において同じ。)を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルム(次号ロに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて作成する方法
二
次のイからハまでに掲げる場合に応じて当該イからハまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を本人確認記録に添付する方法
イ 第三条第一項第一号ハ又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認書類又はその写し
ロ 第三条第一項第一号ホからトまで又は第三号ハに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
ハ 第三条第二項各号に掲げる書類又はその写しの送付を受けることにより、同項の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき又は同条第三項若しくは第四項の規定により当該各項に規定する場所の確認を行ったとき 当該確認に用いた書類又はその写し
第十条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
二
本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
三
本人確認のために本人確認書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録と共に次条第一項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
四
本人確認のために本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
五
第三条第一項第一号ロからニまで又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付
六
第三条第五項の規定により本人確認を行ったときは、同項に規定する交付を行った日付
七
本人確認を行った取引の種類
八
本人確認を行った方法
九
本人確認のために本人確認書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項
十
第三条第二項の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
十一
第三条第三項又は第四項の規定により当該各項に規定する場所にあてて、取引関係文書を送付することにより本人確認を行ったときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該場所の確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
十二
顧客等(みなし顧客等を除く。)の本人特定事項
十三
代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客等との関係
十四
みなし顧客等について本人確認を行ったときは、当該みなし顧客等の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該みなし顧客等と国等との関係
十五
顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
十七
第五条第二項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2
特定事業者は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類の写しを本人確認記録に添付するときは、前項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
3
特定事業者は、第一項第十二号から第十六号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は第一項第三号の規定により添付した本人確認書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、本人確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容を別途記録し、当該記録を本人確認記録と共に保存することとすることができる。
第十一条
法第六条第二項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び本人確認済み取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。
2
前項に規定する「取引終了日」とは、次に掲げる本人確認記録を作成した取引の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日とする。
一
令第八条第一項第一号イからヘまで、チからヌまで、ル(媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。)、ワ(媒介又は代理を除く。)、カ(媒介を除く。)若しくはソからラまでに掲げる取引、同項第二号イ、第三号イ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる取引又は令第十条第一号に掲げる取引 当該取引に係る契約が終了した日
3
第一項に規定する「本人確認済み取引に係る取引終了日」とは、令第八条第一項各号に定める取引又は令第十条第一号に掲げる取引であって本人確認済みの顧客等との取引に該当する取引があった場合において、前項の規定中「本人確認記録を作成した取引」とあるのを「本人確認済みの顧客等との取引」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。
第十二条
令第十三条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。)
二
保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引
三
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第二条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付
四
その代金の額が二百万円を超える法第二条第二項第三十七号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの
五
法第二条第二項第三十八号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引
2
令第十三条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、任意後見契約に関する法律第二条第四号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等(法第四条第一項の表に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下同じ。)とする。
第十四条
法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
口座番号その他の顧客等の本人確認記録を検索するための事項(本人確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項)
二
取引又は特定受任行為の代理等の日付
三
取引又は特定受任行為の代理等の種類
四
取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額
五
財産移転(令第十三条第一項に規定する財産移転をいう。以下この号において同じ。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行うのが当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
六
前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定事業者(法第二条第二項第一号から第十五号までに掲げる特定事業者に限る。以下この号及び次号において同じ。)と移転元又は移転先に係る特定事業者(以下この号において「他の特定事業者」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定事業者と当該他の特定事業者との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じてそれぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項
イ 他の特定事業者への資金の支払を伴う取引である場合 他の特定事業者から当該他の特定事業者に保存されている取引記録等に基づき当該取引に係る顧客の確認を求められたときに、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の本人確認記録を検索すること(本人確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して氏名又は名称その他の当該顧客を特定すること)。
ロ 他の特定事業者からの資金の受取を伴う取引である場合 他の特定事業者との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。
第十五条
令第十四条第一項の規定による届出をしようとする特定事業者は、別記様式第一号から第三号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。
2
前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第四号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第十六条
令第十五条に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第二条第一項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。
第十七条
法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項とする。
一
自然人 次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 住居又は第十条第一項第九号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じてそれぞれ当該(1)又は(2)に定める事項
(1) 預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号
(2) 預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。)
第十八条
法第十四条第一項又は第十七条第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第五号のとおりとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一
金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
2
法第二十条第一項から第四項までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第十四条第一項の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。
2
行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。
3
国家公安委員会及び行政庁は、協議において次に掲げる事項を行うものとする。
一
相互に情報若しくは資料又は意見を交換すること。
二
立入検査の権限を行使する場合は共同で行うよう協議の相手方から求められたときはこれに応じ、その日時、方法等について調整を図ること。
三
前二号に掲げるもののほか、特定事業者の負担の軽減、事実を確認するための資料の適時の収集、立入検査の効率的な実施等に関し必要な事項について調整を図ること。
4
国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から一月以内に調整を図るものとする。
第二十条
法、令及びこの規則を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
一
法第四条第一項の表第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
二
両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、「次に掲げる取引」とあるのは、「次に掲げる取引及び令第八条第一項第一号ネに掲げる取引のうち社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項本文に規定する申出による口座の開設」とする。
第四条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページ」とする。
第五条
次の表の上欄に掲げるこの命令の規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則 (平成二〇年七月四日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号) (施行期日)
1
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定の適用については、同号中「第六十九条の二第三項本文(同法第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第三項本文」とあるのは、「第六十九条の二第三項本文(同法第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とする。
附 則 (平成二〇年一〇月二九日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号) この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第五号) この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。 附 則 (平成二一年二月二〇日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月三日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) この命令は、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号) この命令は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。 別記様式第1号 (第15条関係) 別記様式第2号 (第15条関係) 別記様式第3号 (第15条関係) 別記様式第4号 (第15条関係) 別記様式第5号 (第18条関係) |
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