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条文表示 [ 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 ]
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地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令
(平成二十年六月十三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第四十七条第四項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令を次のように定める。 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則 この命令は、公布の日から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平成20年[2008年] 6月13日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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