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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則
(平成二十年一月十六日厚生労働省令第三号) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第十八条の規定に基づき、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 第一条
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の給付金(以下「給付金」という。)の支給の請求は、法第四条の正本又は謄本のほか、給付金支給請求書(様式第一号)を、住民票の写しその他の書類であって給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。
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給付金の支給を請求する者(以下「給付金支給請求者」という。)は、給付金支給請求者又はその被相続人が同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより法第十一条第一項の損害のてん補がされた場合には、前項の給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。
第三条
法第七条第一項の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給の請求は、法第八条の医師の診断書(様式第三号)のほか、追加給付金支給請求書(様式第四号)を、住民票の写しその他の書類であって追加給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、機構に提出することによって行うものとする。
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追加給付金の支給を請求する者(以下「追加給付金支給請求者」という。)は、追加給付金支給請求者又はその被相続人が同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより法第十一条第一項の損害がてん補された場合には、前項の追加給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。
附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。 様式第一号(第一条関係) 特定C型肝炎ウイルス感染者に対する給付金支給請求書 様式第二号(第二条関係) 特定C型肝炎ウイルス感染者に対する給付金支給通知書 様式第三号(第三条関係) 特定C型肝炎ウイルス感染者に対する追加給付金に係る診断書 様式第四号(第三条関係) 特定C型肝炎ウイルス感染者に対する追加給付金支給請求書 様式第五号(第四条関係) 特定C型肝炎ウイルス感染者に対する追加給付金支給通知書 |
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【検索語:「C型肝炎」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則(平成20年[2008年] 1月16日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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