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条文表示 [ 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 ]
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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
(平成二十年二月二十九日厚生労働省令第十五号) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四十一条第二項(同法附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一
法第百三十九条第一項第一号の規定による前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)の徴収及び前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
二
法第百三十九条第一項第二号の規定による後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)の徴収及び後期高齢者交付金(法第百条第一項に規定する後期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
三
法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項
四
その他社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の高齢者医療制度関係業務(法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務をいう。)に関し必要な事項
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(病床転換支援金等に関する特例)
第三条
法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務が行われる場合における法第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第二条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。
一
法附則第十一条第一項の規定による病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び病床転換助成交付金(法附則第六条第一項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に関する事項
二
法附則第十一条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項
三
その他法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関し必要な事項
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【検索語:「診療報酬」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成20年[2008年] 2月29日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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