現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の府令・省令一覧 >
条文表示 [ 美容師法第16条の2の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 ]
条文表示 [ 美容師法第16条の2の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 ]
【 漢数字→算用数字 】
美容師法第16条の2の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
美容師法第十六条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成二十年二月二十九日厚生労働省令第二十三号) 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十六条の二の規定に基づき、美容師法第十六条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 1
美容師法(以下「法」という。)第十六条の二第一項の規定により、法第四条第三項に規定する厚生労働大臣の権限(美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限(養成施設の指定の取消しに係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
2
法第十六条の二第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 |
|
|
【検索語:「美容師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している美容師法第16条の2の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成20年[2008年] 2月29日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。












