救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の府令・省令一覧 >
    条文表示 [ 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令
(平成二十年三月二十六日厚生労働省令第四十六号)



 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第九条第一項第三項各号及び第十四条の規定に基づき、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令を次のように定める。

第一条  救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号。以下「法」という。)第九条第一項の厚生労働省令で定める事業(以下「助成金交付事業」という。)は、次の各号に掲げる費用に充てるための助成金を交付する事業であって、営利を目的とするものでないものとする。
 法第二条に規定する救急医療用ヘリコプター(以下「救急医療用ヘリコプター」という。)の確保及びその運航のための基盤整備に要する費用
 救急医療用ヘリコプターの運航に要する費用
 救急医療用ヘリコプターの運航の円滑化を図るための措置に要する費用
 救急医療用ヘリコプターの運航に関する調査研究に要する費用

第二条  法第九条第一項の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)
 法第九条第二項各号の規定に該当しない旨を説明する書類
 次条及び第四条各号の基準に適合することを証する書類

法第九条第三項第一号の厚生労働省令で定める基準)
第三条  法第九条第三項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 基金に管理者が置かれていること。
 基金は、寄附金及び当該基金の運用により生じた収益をもって充てられていること。
 基金は、助成金の交付及びこれに要する費用並びに当該基金の管理及び運用に要する費用以外の費用に充てられていないこと。
 助成金の交付に要する費用並びに当該基金の管理及び運用に要する費用の額は、実費を勘案して合理的であると認められるものであること。
 基金の支出について、次条第五号の委員会の意見を聴取していること。
 基金の運用状況に関する記録が作成されていること。

法第九条第三項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第四条  法第九条第三項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 役員に救急医療に関する識見を有する者が含まれていること。
 救急医療の充実に資する事業について相当の実績を有すること。
 助成金交付事業を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
 特定の地域に偏ることなく全国的に助成金交付事業を実施すること。
 医療、法律、会計等に関して識見を有する者であって当該法人の役員、社員、評議員又は使用人でないものからなる委員会を設置していること。
 助成金交付事業を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
 社員その他の構成員、役員、評議員又は使用人及びこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族に対して特別の利益を与えないこと。
 不適正な経理が行われていないこと。
 当該法人につき法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
十一  定款等において、法第十二条の規定により登録が取り消された場合にその基金の全額を国、地方公共団体又は他の法第九条第一項の登録を受けている法人に贈与する旨の定めがあること。
十二  定款等において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体又は他の救急医療の充実を目的とする法人に帰属する旨の定めがあること。

第五条  法第九条第一項の登録を受けている法人は、毎事業年度経過後三月以内に、助成金交付事業の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保」】
● 現行法
  1. 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
● 現行政令
  1. 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令
● 現行府省令
  1. [本法令] 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令(平成20年[2008年] 3月26日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
模範六法2010 平成22年版 模範六法2010 平成22年版
判例六法編修委員
¥ 5,670
有斐閣判例六法Professional 平成22年版 有斐閣判例六法Professional 平成22年版
青山善充
¥ 5,460
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
児童福祉六法〈平成22年版〉 児童福祉六法〈平成22年版〉
児童福祉六法編集
¥ 6,300
平成22年対応版 社労士受験六法 平成22年対応版 社労士受験六法
社労士六法編集委
¥ 3,990
社会保険労務六法〈平成22年版〉 社会保険労務六法〈平成22年版〉
全国社会保険労務
¥ 7,350
海技試験六法 平成22年版 海技試験六法 平成22年版
成山堂書店
¥ 4,830
会計監査六法 平成22年版 会計監査六法 平成22年版
日本公認会計士協
¥ 5,775
金融会計監査六法 平成22年版 金融会計監査六法 平成22年版
日本公認会計士協
¥ 5,250

→ その他の平成22年六法の本
VeryCardネット電報
■ この法令と同年公布