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条文表示 [ 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則 ]
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厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則 (平成二十年十月二十一日厚生労働省令第百五十三号) 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第二条第一項第二号、第三条第一項、第六条第四項第三号、第八条第五項(同令第十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第九条第五項(同令第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)を実施するため、厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。
第二条
令第三条第一項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。
(令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等) 第三条
令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
一
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
二
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
三
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
四
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
五
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
第四条
令別表の一の項第三号から第六号まで並びに同表の二の項第二号及び第三号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条
機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下この条において「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一
中核的研究機関の名称
第七条
機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条
機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
様式第1(第4条第1項関係) 様式第2(第4条第2項関係) 様式第3(第5条第1項関係) 様式第4(第5条第2項関係) 様式第5(第7条第1項関係) 様式第6(第7条第2項関係) 様式第7(第8条第1項関係) 様式第8(第8条第2項関係) |
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【検索語:「研究開発能力」】
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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