社会福祉に関する科目を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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社会福祉に関する科目を定める省令
(平成二十年三月二十四日文部科学省・厚生労働省令第三号) 最終改正:平成二一年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第三号 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第一号及び第二号並びに第三十九条第二号の規定に基づき、及び同法を実施するため、社会福祉に関する科目を定める省令を次のように定める。 第一条
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第十六号までに掲げる科目とする。
二
現代社会と福祉
三
社会調査の基礎
四
相談援助の基盤と専門職
五
相談援助の理論と方法
六
地域福祉の理論と方法
七
福祉行財政と福祉計画
八
福祉サービスの組織と経営
九
社会保障
十
高齢者に対する支援と介護保険制度
十一
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
十二
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
十三
低所得者に対する支援と生活保護制度
十四
保健医療サービス
十六
相談援助演習
十七
相談援助実習指導
十八
相談援助実習
第二条
法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
二
社会調査の基礎
三
相談援助の基盤と専門職
四
福祉行財政と福祉計画
五
福祉サービスの組織と経営
六
社会保障
七
高齢者に対する支援と介護保険制度
八
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
九
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
十
低所得者に対する支援と生活保護制度
十一
保健医療サービス
第三条
法第三十九条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第十三号までに掲げる科目とする。
一
人体の構造と機能及び疾病
二
心理学理論と心理的支援
三
社会理論と社会システム
四
現代社会と福祉
五
相談援助の基盤と専門職
六
相談援助の理論と方法
七
社会保障
八
高齢者に対する支援と介護保険制度
九
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
十
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
十一
低所得者に対する支援と生活保護制度
十二
保健医療サービス
十三
相談援助演習
十四
相談援助実習指導
十五
相談援助実習
第四条
第一条第十六号から第十八号まで及び前条第十三号から第十五号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次に掲げる要件に適合するものとする。
一
次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。
イ 第一条第十六号及び前条第十三号に掲げる科目 百五十時間
ロ 第一条第十七号及び前条第十四号に掲げる科目 九十時間
ハ 第一条第十八号及び前条第十五号に掲げる科目 百八十時間
二
実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、次に掲げる者のいずれかであること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
ロ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
ハ 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者
ニ 社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
三
実習演習担当教員の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上とすること。
四
実習演習担当教員のうち一人は、専任教員であること。
五
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、相談援助演習を行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、相談援助演習及び相談援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
六
厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、相談援助実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)を相談援助実習に利用できること。ただし、相談援助実習の一部については、相談援助実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
七
実習施設等における相談援助実習(市町村において相談援助実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
八
一の実習施設等における相談援助実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
第五条
第一条又は第三条に規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条に掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。
2
前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
長の氏名及び履歴
六
実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
七
校舎の概要
八
実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
3
前項の申請書には、同項第八号に掲げる実習施設等又は市町村における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。
4
通信課程を設ける学校等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。
一
通信養成を行う地域
二
面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
2
前条第三項の規定は、同条第二項第八号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。
第七条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認をした実習演習科目が第四条に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
第九条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条から第七条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第五条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2
前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認をした実習演習科目が第四条各号に掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第十条
第四条第二号ニ及び第七号に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
(準備行為)
第二条
第五条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(助教授の在職に関する経過措置)
第三条
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第四条第二号イの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
(実習演習担当教員に関する経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に学校等において、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第二条による改正前の法第七条第一号又は第三十九条第二号に規定する社会福祉に関する科目のうち社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する教員については、第四条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授することができる。
(実習指導者に関する経過措置)
第五条
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、学校等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
2
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第七号の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日までの間において第四条第七号に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第三号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 |
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