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条文表示 [ 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則 ]
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防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ぼうえいしょうかんけいけんきゅうかいはつしすてむのかいかくのすいしんとうによるけんきゅうかいはつのうりょくのきょうかおよびけんきゅうかいはつとうのこうりつてきすいしんとうにかんするほうりつしこうきそく
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防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則 (平成二十年十月二十一日防衛省令第八号) 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第二条第二項第二号及び第三号、第六条第四項第三号、第八条第五項(同令第十一条第三項において準用する場合を含む。)並びに第九条第五項(同令第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)を実施するため、防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、自衛隊中央病院臨床医学教育・研究部とする。
2
令第二条第二項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
第二条
令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
一
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
二
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
三
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
四
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
五
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
第三条
令別表の四の項から六の項までに掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
第四条
研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
第五条
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
第六条
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
第七条
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。
様式第1 (第3条第1項関係) 様式第2 (第3条第2項関係) 様式第3 (第4条第1項関係) 様式第4 (第4条第2項関係) 様式第5 (第6条第1項関係) 様式第6 (第6条第2項関係) 様式第7 (第7条第1項関係) 様式第8 (第7条第2項関係) |
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成20年[2008年] 10月21日に公布された防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(ふりがな:ぼうえいしょうかんけいけんきゅうかいはつしすてむのかいかくのすいしんとうによるけんきゅうかいはつのうりょくのきょうかおよびけんきゅうかいはつとうのこうりつてきすいしんとうにかんするほうりつしこうきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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