技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 行政手続分野の法令一覧 > 行政手続分野の府令・省令一覧 >
    条文表示 [ 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成二十一年六月二十二日総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)



 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項第五条第一項及び第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。

第一条  民間事業者等が、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

第二条  この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条  法第三条第一項の主務省令で定める保存は、技術研究組合法第三十条第三項並びに第三十八条第三項及び第九項(これらの規定を同法第六十条において準用する場合を含む。以下同じ。)、同法第六十三条第一項及び第七十九条第一項(これらの規定を同法第八十七条において準用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項及び第百十六条第一項(これらの規定を同法第百三十四条又は第百四十三条において準用する場合を含む。)並びに同法第七条第二項、第十九条第一項、第三十条第四項、第三十八条第十項、第三十九条第二項、第五十四条第二項及び第三項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十八条第一項、第百二条第一項並びに第百七条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

第四条  民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
 技術研究組合法第十九条第一項、第三十条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第九項及び第十項、第三十九条第二項、第五十四条第二項及び第三項並びに第百二条第一項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第五条  法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、技術研究組合法第三十条第五項第一号及び第三十八条第十一項第一号(これらの規定を同法第六十条において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第一号及び第七十九条第二項第一号(これらの規定を同法第八十七条において準用する場合を含む。)、第百十一条第三項第一号及び第百十六条第二項第一号(これらの規定を同法第百三十四条又は第百四十三条において準用する場合を含む。)並びに同法第七条第三項第一号、第十九条第二項第一号、第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項第一号技術研究組合法第三十九条第三項第一号、第五十四条第四項第一号、第九十一条第三項第一号、第九十四条第三項第一号、第九十八条第二項第一号、第百二条第三項第一号並びに第百七条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。

第六条  民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

第七条  民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第八条  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

   附 則

 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「書面の保存」】
● 現行法
  1. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
● 現行政令
  1. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
  2. 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
  4. 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  6. 工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  7. 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  8. 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  9. 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
  10. 企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  11. 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  12. 信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  13. 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  14. 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  15. 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  16. 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
  17. 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  18. 内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
  19. 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
  20. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  21. 商品取引所法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  22. 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
  23. 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  24. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第23条第1項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
  25. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の8第1項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
  26. 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  27. 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  28. 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  29. 特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  30. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  31. 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  32. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  33. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  34. 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
  35. 農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  36. 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  37. 船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  38. 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  39. [本法令] 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  40. 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
  41. 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
  42. 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
  43. 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  44. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成21年[2009年] 6月22日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
電子文書保存のしくみと実務―記録管理の基本と標準化 電子文書保存のしくみと実務―記録管理の基本と標準化
木村道弘,宮崎一
¥ 2,940
電子署名法―電子文書の認証と運用のしくみ (現代ビジネスとサイバー法) 電子署名法―電子文書の認証と運用のしくみ (現代ビジネスとサ
夏井高人
¥ 2,520
電子文書保存のしくみと実務―e‐文書法への実践的対応 電子文書保存のしくみと実務―e‐文書法への実践的対応
木村道弘,宮崎一
¥ 2,730
電子文書証明―eドキュメントの原本性確保 電子文書証明―eドキュメントの原本性確保
NTTデータ経営
¥ 1,995
html―電子文書のつくりかた html―電子文書のつくりかた
マックブライド
¥ 2,100
日本語PDF+Acrobat入門―電子文書・電子出版の最終革命 日本語PDF+Acrobat入門―電子文書・電子出版の最終革
広田健一郎,ユニ
¥ 2,100
開放型文書体系「ODA」入門―電子文書の標準化をめざして 開放型文書体系「ODA」入門―電子文書の標準化をめざして
若鳥陸夫
¥ 2,987
必ず成功するビジネス文書管理術―アクロバットではじめる電子文書革命 必ず成功するビジネス文書管理術―アクロバットではじめる電子文
PDFml‐J
¥ 1,470
最新 情報漏洩防止マニュアル―日本版SOX法、個人情報保護法、e‐文書法施行で求められるコンプライアンス 最新 情報漏洩防止マニュアル―日本版SOX法、個人情報保護法
酒巻久,キヤノン
¥ 2,100
電子時代のビジネス文書術 (スーパー便利帳) 電子時代のビジネス文書術 (スーパー便利帳)
日本経済新聞社日
¥ 1,050

→ その他の電子文書の本
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
模範六法2010 平成22年版 模範六法2010 平成22年版
判例六法編修委員
¥ 5,670
会計監査六法 平成22年版 会計監査六法 平成22年版
日本公認会計士協
¥ 5,775
有斐閣判例六法Professional 平成22年版 有斐閣判例六法Professional 平成22年版
青山善充
¥ 5,460
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
児童福祉六法〈平成22年版〉 児童福祉六法〈平成22年版〉
児童福祉六法編集
¥ 6,300
社会保険労務六法〈平成22年版〉 社会保険労務六法〈平成22年版〉
全国社会保険労務
¥ 7,350
平成22年対応版 社労士受験六法 平成22年対応版 社労士受験六法
社労士六法編集委
¥ 3,990
解説教育六法〈2010(平成22年版)〉 解説教育六法〈2010(平成22年版)〉
解説教育六法編修
¥ 2,730
消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日 (2010) 消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日
消防法規研究会
¥ 1,995

→ その他の平成22年六法の本
VeryCardネット電報
■ この法令と同年公布