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日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令
(平成二十一年十二月十六日厚生労働省令第百五十四号) 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十二条第二項の規定に基づき、日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。 日本年金機構法(以下「法」という。)第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 二
業務の委託に関する基準
三
競争入札その他契約に関する基本的事項
四
役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項
五
その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項
附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 |
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【検索語:「日本年金機構」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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