日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 条文(法文):法なび法令検索
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日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令
(平成二十一年十二月十六日厚生労働省令第百五十四号)



 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十二条第二項の規定に基づき、日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 日本年金機構法(以下「法」という。)第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第三項に規定する業務に関する事項
 業務の委託に関する基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項
 その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項

   附 則

 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「日本年金機構」】
● 現行法
  1. 日本年金機構法
● 現行政令
  1. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
  2. 日本年金機構法施行令
● 現行府省令
  1. 日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
  2. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令
  3. 日本年金機構の業務運営に関する省令
  4. [本法令] 日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令
  5. 日本年金機構法附則第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令

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 原文は縦書きです。このページに掲載している日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成21年[2009年] 12月16日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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