日本年金機構の業務運営に関する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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日本年金機構の業務運営に関する省令
(平成二十一年十二月二十八日厚生労働省令第百六十五号) 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第十二条第四項第二号、第五項及び第十項、第二十三条第二項、第三十条第七項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十八条第五項第二号二及び第三号ト、第五十一条並びに第五十六条の規定に基づき、日本年金機構の業務運営に関する省令を次のように定める。 第一条
日本年金機構法(以下「法」という。)第十二条第四項第二号の厚生労働省令で定めるものは、死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)とする。
第二条
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の遂行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一
日本年金機構(以下「機構」という。)の理事及び職員
二
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第三条
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十三条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
第四条
法第三十条第一項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。
第五条
機構は、法第三十四条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
法第三十五条に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、法第三十五条の規定により年度計画の認可を受けようとするときは、当該年度計画に係る事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の年度計画については、その成立後最初の中期計画について法第三十四条の認可を受けた後遅滞なく)、当該年度計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条
法第三十七条第一項に規定する中期実績報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(法第三十八条第五項第二号ニの厚生労働省令で定める事務) 第八条
法第三十八条第五項第二号ニの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
二
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
(法第三十八条第五項第三号トの厚生労働省令で定める事務) 第九条
法第三十八条第五項第三号トの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方議会議員(同法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。)に係る退職年金の支給に関する事務
六
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務
七
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等(平成八年厚生年金等改正法附則又は平成十三年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
十三
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務
十四
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の規定による厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
十六
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
第十条
法第五十一条の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 |
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【検索語:「日本年金機構」】
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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