日本年金機構の財務及び会計に関する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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日本年金機構の財務及び会計に関する省令 (平成二十一年十二月二十八日厚生労働省令第百六十六号) 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四十条、第四十一条第一項及び第三項、第四十五条並びに第四十七条の規定に基づき、日本年金機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。 3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第三条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第二条
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
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前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第四条
法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
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機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による国庫納付準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第七条
機構は、前条の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金が生じた事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第十条
機構は、法第四十三条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入金の借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
第十一条
法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第十二条
機構は、法第四十五条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
附 則 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(承継時の償却資産に関する経過措置)
第二条
機構の成立の際法附則第十二条第二項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。
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原文は縦書きです。このページに掲載している日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成21年[2009年] 12月28日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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