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日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄
(平成二十一年十二月二十八日厚生労働省令第百六十七号)



 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この省令を制定する。


 第一章 関係省令の整備(第一条―第四十七条)
 第二章 経過措置(第四十八条)
 附則

   第一章 関係省令の整備

第一条  略

第二条  略

第三条  略

第四条  略

医療法施行規則の一部改正)
第五条  略

第六条  略

船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令等の一部改正)
第十一条  略

船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第十二条  略

厚生年金基金規則の一部改正)
第十三条  略

第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第十九条  略

船員保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二十条  略

国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
第二十一条  略

国民年金基金規則の一部改正)
第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  略

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第二十五条  略

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
第二十六条  略

第二十七条  略

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令の一部改正)
第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十一条  略

第三十二条  略

第三十三条  略

第三十四条  略

第三十五条  略

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第三十六条  略

第三十七条  略

第三十八条  略

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四十二条  略

第四十三条  略

第四十四条  略

国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第四十五条  略

第四十六条  略

第四十七条  略

   第二章 経過措置

第四十八条  老齢厚生年金者の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六十八条第一項及び第二項国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十二条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項の規定に該当する者に限る。)については、厚生年金保険法施行規則第三十三条及び第三十四条の三の規定を適用する場合においては、同令第三十三条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法(第三項において平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三条の四第一項」と、同条第三項第五号中「高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」とあるのは「高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は平成二十二年改正前船員保険法に規定する高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」とする。
 退職共済年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第七十二条第一項及び第二項の規定に該当する者に限る。)については、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第二十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法第三十三条の四第一項」とする。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

第三条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


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  1. 日本年金機構法
● 現行政令
  1. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
  2. 日本年金機構法施行令
● 現行府省令
  1. [本法令] 日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
  2. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令
  3. 日本年金機構の業務運営に関する省令
  4. 日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令
  5. 日本年金機構法附則第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令

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 原文は縦書きです。このページに掲載している日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年[2009年] 12月28日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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