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日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄 (平成二十一年十二月二十八日厚生労働省令第百六十七号) 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この省令を制定する。 第一章 関係省令の整備(第一条―第四十七条) 第二章 経過措置(第四十八条) 附則 (厚生年金保険法施行規則の一部改正)
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
(国民健康保険法施行規則の一部改正)
(老齢福祉年金支給規則の一部改正)
(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令等の一部改正)
(石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正)
(社会保険労務士法施行規則の一部改正)
(国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部改正)
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正)
(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
(社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則の一部改正)
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
(厚生労働省聴聞手続規則の一部改正)
(不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正)
(確定拠出年金法施行規則の一部改正)
(確定給付企業年金法施行規則の一部改正)
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第四十八条
老齢厚生年金者の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六十八条第一項及び第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十二条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項の規定に該当する者に限る。)については、厚生年金保険法施行規則第三十三条及び第三十四条の三の規定を適用する場合においては、同令第三十三条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法(第三項において平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三条の四第一項」と、同条第三項第五号中「高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」とあるのは「高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は平成二十二年改正前船員保険法に規定する高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」とする。
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退職共済年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第七十二条第一項及び第二項の規定に該当する者に限る。)については、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第二十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法第三十三条の四第一項」とする。
附 則 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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【検索語:「日本年金機構」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年[2009年] 12月28日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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