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警察通信指令に関する規則

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 けいさつつうしんしれいにかんするきそく
警察通信指令に関する規則
(平成二十一年九月二十八日国家公安委員会規則第九号)



 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察通信指令に関する規則を次のように定める。

第一条  この規則は、迅速かつ的確な初動警察活動を行うため、警察通信指令に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条  警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。
 警察通信指令の任務の重要性を認識するとともに、迅速かつ的確な初動警察活動に資するよう配意すること。
 予断を排除し、常に冷静沈着な状況判断を行うこと。
 協力一致して事案に臨み、組織的な活動を行うこと。
 初動警察活動における警察の各部門間の連携の確保に努めること。

第三条  通信指令室は、都道府県警察の本部(方面本部を含む。)において、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
 一一〇番通報その他の緊急通報を受理すること。
 事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
 指令、手配、通報等(以下「指令等」という。)を行うこと。
 無線通話の統制を行うこと。
 通信指令室は、事件、事故その他の警察事象に係る通報について緊急の措置を要すると認める場合は、緊急配備(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九十三条に規定する緊急配備をいう。次条第二項において同じ。)に係る指令等を行うほか、当該警察事象を所掌する部門が態勢を整えるまでの間の初動的な措置に関し、警察職員並びに警察用車両、警察用船舶及び警察用航空機の運用に係る指示その他の必要な指令等を行うものとする。

第四条  警察署通信室は、警察署において、通信指令室の活動を補い、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
 警察署に通報される緊急通報を受理すること。
 事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
 指令等を行うこと。
 署活系の無線通話の統制を行うこと。
 警察署通信室は、前条第二項の規定による指令等を受けた場合又は事件、事故その他の警察事象に係る通報について緊急の措置を要すると認める場合は、緊急配備(当該警察署に係るものに限る。)に係る指令等を行うほか、当該警察事象を所掌する部門が態勢を整えるまでの間に当該警察署が行う初動的な措置に関し、警察職員並びに警察用車両及び警察用船舶の運用に係る指示その他の必要な指令等を行うものとする。

第五条  通信指令室においては、常に、警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮の下に警察通信指令が行われなければならない。
 通信指令室においては、一一〇番通報の受理を行う業務と当該通報に係る指令等(無線通話によるものに限る。)及び無線通話の統制を行う業務とを、別の職員が担当することを原則とする。
 警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、前二項に定めるところにより警察通信指令が行われることを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第六条  警察本部長及び警察署長は、警察通信指令の専門性にかんがみ、警察通信指令についての適性を有すると認められる者を警察通信指令に従事させるよう配意するとともに、警察通信指令に従事する者に対し、職務遂行に必要な専門的な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。この場合において、警察本部長及び警察署長は、職員の警察通信指令に係る技能及びこれに関する知識について、検定その他の方法により、効果的な把握に努めるものとする。

第七条  関係都道府県警察は、二以上の都道府県警察に関連する警察通信指令については、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
 警察本部長及び警察署長は、警察通信指令に関し、関係行政機関と緊密な連携を図るものとする。

第八条  この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
 この規則に定めるもの及び前項の規定により警察庁長官が定めるもののほか、通信指令室及び警察署通信室の行う指令等の範囲その他の警察通信指令に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

   附 則

 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「警察」】
● 現行法
  1. 司法警察職員等指定応急措置法
  2. 明治35年法律第11号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
  4. 警察官職務執行法
  5. 警察法
  6. 警察用電話等の処理に関する法律
● 現行政令
  1. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令
  2. 奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令
  3. 市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令
  4. 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令
  6. 警察庁組織令
  7. 警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令
  8. 警察法施行令
● 現行勅令
  1. 大正12年勅令第528号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)抄
● 現行府省令
  1. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  2. 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則
  3. 刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
  4. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則
  5. 地域警察運営規則
  6. 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
  7. 少年警察活動規則
  8. 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
  9. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
  10. 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
  11. 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
  12. 移動警察規則
  13. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則
  14. 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
  15. 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則
  16. 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則
  17. 警察官の服制に関する規則
  18. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則
  19. 警察官等けん銃使用及び取扱い規範
  20. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則
  21. 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範
  22. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範
  23. 警察庁旅費取扱規則
  24. 警察手帳規則
  25. 警察拘禁費用償還規則
  26. 警察教養規則
  27. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則
  28. 警察法施行規則
  29. 警察法第12条の3第1項に規定する専門委員に関する規則
  30. 警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則
  31. 警察用航空機の運用等に関する規則
  32. 警察礼式
  33. 警察職員の服務の宣誓に関する規則
  34. 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
  35. 警察表彰規則
  36. [本法令] 警察通信指令に関する規則
  37. 警察通信規則
  38. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
  39. 配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
  40. 鉄道警察隊の運営に関する規則
  41. 高速道路における交通警察の運営に関する規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している平成21年[2009年] 9月28日に公布された警察通信指令に関する規則(ふりがな:けいさつつうしんしれいにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
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