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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 ぼうえいしょうのしょくいんのほうきゅうのきりかえにかんするしょうれい
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
(平成二十二年十一月三十日防衛省令第十七号)



 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。

第一条  防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。次条において「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
 施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(((その者の施行日の前日における俸給月額)―(施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額))÷施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額)+施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額

第二条  施行日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員又は同条第三項に規定する第一号任期付研究員の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、人事院規則九―一二六(平成二十二年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第一条又は第二条の規定の例による。

第三条  この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

   附 則

 この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「防衛省」】
● 現行法
  1. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律
  3. 防衛省設置法
● 現行政令
  1. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令
  2. 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令
  3. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第1項の政令で定める職員等を定める政令
  6. 防衛省の職員の育児休業等に関する政令
  7. 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令
  8. 防衛省独立行政法人評価委員会令
  9. 防衛省組織令
  10. 防衛省職員の災害補償に関する政令
● 現行府省令
  1. 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
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  6. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
  7. [本法令] 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
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