地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 「平成23年地方公共団体選挙期日臨時特例法施行令」 条文(法文):法なび法令検索
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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつしこうれい
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
(平成二十二年十二月八日政令第二百三十八号)



 内閣は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第二項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号)第一条の規定により行われる選挙については、それぞれ同法第二条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日(以下この項及び次条第一項において「告示日」という。)の前日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、選挙の期日現在)により告示日の前日に
公職選挙法第二十三条第一項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間 告示日に
公職選挙法第四十六条の二第二項及び第八十六条の四第七項 第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十七条第一号 その任期が終わる日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号)第一条第一項に規定する選挙の期日
公職選挙法施行令第四十九条の二第一項及び第百二十七条の三 法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日

第二条  法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第五項第一号同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二条第五項同令第十四条及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。

第三条  前条の規定は、次に掲げる法第一条第一項に規定する市区町村(以下この項及び第五条において「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
 平成二十三年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
 平成二十三年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十二日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
 平成二十三年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十二日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第一条第二項に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年二月二十二日」とあるのは、「同年二月八日」と読み替えるものとする。

第四条  公職選挙法第百二十条第三項及び第百二十一条の規定は、法第四条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。

法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)
第五条  指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「地方公共団体の議会」】
● 現行法
  1. 地方公共団体の議会の解散に関する特例法
  2. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
  3. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
  4. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
  5. 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
● 現行政令
  1. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
  2. [本法令] 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
  3. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
  4. 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
  5. 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項の特例選挙期日を定める政令
● 現行府省令
  1. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している平成22年[2010年] 12月8日に公布された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(ふりがな:ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつしこうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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■ この法令と同年公布