文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 条文(法文):法なび法令検索
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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 もんぶかがくしょう・こうせいろうどうしょう・のうりんすいさんしょう・けいざいさんぎょうしょう・こくどこうつうしょうかんけいへいせい23ねんげんしりょくじこによるひがいにかかるきんきゅうそちにかんするほうりつしこうきそく
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則
(平成二十三年九月十六日文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)


最終改正:平成二三年一〇月二一日文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号


 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第二条第一項第二号から第五号まで及び第二項第三条第一項及び第二項第四号第五条第三号並びに第十条の規定に基づき、文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則を次のように定める。

第一条  この省令において使用する用語は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「法」という。)及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条  令第二条第一項第二号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち請求者が選択したもの(以下「基準事業年度」という。)とする。

第三条  令第二条第一項第二号の主務省令で定める書類は、請求対象事業に係る基準事業年度の確定申告書(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)及び損益計算書(所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第六十五条第一項第一号又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第二十二号第三十五条第一号に規定する損益計算書をいう。)又はこれらに準ずべき書類とする。
 令第二条第一項第三号の主務省令で定める書類は、請求対象期間における請求対象事業に係る売上高を証する書類とする。
 令第二条第一項第四号の主務省令で定める書類は、請求対象事業の内容が記載された新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他の観光客に対する請求対象事業に関する広告又は宣伝の用に供される文書又は図画とする。
 令第二条第一項第五号の主務省令で定める資料は、請求対象事業に関する法令に基づく許可又は登録を受けたことを証する書面その他の令第一条の区域内の営業所又は事業所において当該事業を行っていることを証する資料とする。

第四条  令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。
 A×(M÷12)×〔1―B÷{C×(M÷12)}〕
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 A 基準事業年度の請求対象事業に係る売上総利益の額
 B 請求対象期間における請求対象事業に係る売上高の額
 C 基準事業年度の請求対象事業に係る売上高の額
 M 請求対象期間の月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。次項において同じ。)
 令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。
 A×(M÷12)×R
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 A 基準事業年度の請求対象事業に係る売上総利益の額
 M 請求対象期間の月数
 R 次の各号に掲げる請求対象期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合
  一 請求対象期間のうち平成二十三年八月三十一日以前の期間 十分の一
  二 請求対象期間のうち平成二十三年九月一日以後の期間 零

第五条  令第三条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求者の生年月日及び電話番号その他の連絡先(請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び住所並びに連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先)
 請求対象事業の種類
 請求者の資本金の額又は出資の総額及び請求者が常時使用する従業員の数
 仮払金対象損害が発生した営業所又は事業所の名称及び所在地
 仮払金の払渡しを受ける金融機関の名称及び口座番号
 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに電話番号その他の連絡先
 請求者が法第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨
 請求者が法第九条第一項に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額
 その他必要な事項
 令第三条第二項第四号の主務省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
 代理人によって請求する場合にあっては、その権限を証する書面
 その他必要な資料

第六条  令第三条第一項の規定により請求書を提出した者は、同項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする同条第二項の規定により請求書に添付することとされた資料を添付して主務大臣に届け出なければならない。

第七条  令第五条第三号の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第二号及び第四号に掲げる事務については、法第八条第四項の規定により資金を交付する場合に限る。)とする。
 令第四条第一項の規定による意見の聴取に係る事務
 令第四条第一項の規定による決定に係る事務
 令第四条第二項の規定による通知に係る事務
 請求者への仮払金の払渡しに係る事務
 その他仮払金の迅速かつ適正な支払のため必要な事務

第八条  特定原子力事業者は、仮払金の支払を受けた者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定したときは、速やかに、当該賠償の額及び当該特定原子力損害をてん補するものとして支払われた賠償金(令第八条に規定する金銭の支払を含む。)、仮払金、保険金その他これらに類するものの額の内訳を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

第九条  法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求及び第六条の規定による届出をしようとする者は、やむを得ない事由があると認められるときは、この省令の規定により請求書又は届出書に添付すべきものとされた資料について、その添付を省略し、又はこれに代わる資料を添付することができる。

第十条  令第三条第一項の請求書、第六条の届出書及び第八条の報告書の様式その他仮払金の支払の手続に関し必要な事項は、主務大臣が定める。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成二十三年九月十八日)から施行する。


   附 則 (平成二三年一〇月二一日文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第二項の規定は、平成二十三年九月十八日から適用する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置」】
● 現行法
  1. 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
● 現行政令
  1. 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則
  2. 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条第3項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
  3. [本法令] 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則

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→ その他の平成24年六法の本
■ この法令と同年公布