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船舶法

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
船舶法
(明治三十二年三月八日法律第四十六号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号

第一条  左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

第二条  日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス

第三条  日本船舶ニ非サレハ不開港場ニ寄港シ又ハ日本各港ノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スコトヲ得ス但法律若クハ条約ニ別段ノ定アルトキ、海難若クハ捕獲ヲ避ケントスルトキ又ハ国土交通大臣ノ特許ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス

第四条  日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス
船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ他ノ管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ嘱託スルコトヲ得
外国ニ於テ取得シタル船舶ヲ外国各港ノ間ニ於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本ノ領事ニ其船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ得

第五条  日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
前項ニ定メタル登録ヲ為シタルトキハ管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ交付スルコトヲ要ス

第五条ノ二  日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総トン数百トン以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総トン数百トン未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス
船舶ガ外国ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スルコトヲ得ザル場合ニ於テ其期日マデニ其船舶ノ所有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ
日本船舶ノ所有者ガ第一項ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ定ムル期日又ハ前項ノ規定ニ依リ延期セラレタル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出セザルトキハ船舶国籍証書ハ其効力ヲ失フ此場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ船舶原簿ニ付職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為スコトヲ要ス

第六条  日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ航行セシムルコトヲ得ス

第六条ノ二  第五条第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル船舶ニ付所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ船舶国籍証書ノ書換ノ申請ヲ為シタル後ニ非ザレバ其船舶ヲ航行セシムルコトヲ得ズ但其事実ヲ知ルニ至ルマデノ間及其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ハ此限ニ在ラズ

第七条  日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス

第八条  削除

第九条  船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス
第四条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十条  登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス

第十一条  船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ

第十二条  船舶国籍証書カ滅失シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ更ニ之ヲ請受クルコトヲ要ス

第十三条  日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船長ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
日本船舶カ外国ニ航行スル途中ニ於テ前項ノ事由カ生シタルトキハ船長ハ最初ニ到著シタル地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
前二項ノ規定ニ従ヒテ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコト能ハサルトキハ其後最初ニ到著シタル地ニ於テ之ヲ請受クルコトヲ得

第十四条  日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ三个月間分明ナラサルトキ亦同シ
前項ノ場合ニ於テ船舶所有者カ抹消ノ登録ヲ為ササルトキハ管海官庁ハ一个月内ニ之ヲ為スヘキコトヲ催告シ正当ノ理由ナクシテ尚其手続ヲ為ササルトキハ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為スコトヲ得

第十五条  日本ニ於テ船舶ヲ取得シタル者カ其取得地ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ニ船籍港ヲ定メサルトキハ其管海官庁ノ所在地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得

第十六条  外国ニ於テ船舶ヲ取得シタル者ハ其取得地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
第十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十七条  外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス
日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス
前二項ノ期間ヲ超ユルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ船長ハ更ニ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得

第十八条  船舶ガ船籍港ニ到著シタルトキハ仮船舶国籍証書ハ有効期間満了前ト雖モ其効力ヲ失フ

第十九条  第十一条乃至第十四条ノ規定ハ仮船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス

第二十条  第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数二十トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス

第二十一条  前条ニ掲ケタル船舶ノ船籍及ヒ其総トン数ノ測度ニ関スル規程ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ヲ以テ之ヲ定ム
前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ二十万円以下ノ罰金トス

第二十一条ノ二  管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ標示ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ

第二十一条ノ三  行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及ビ第三章ノ規定ハ船舶ノ登録並ニ船舶国籍証書及ビ仮船舶国籍証書ニ関スル処分ニハ之ヲ適用セズ

第二十二条  日本船舶ニ非ズシテ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶国籍証書若クハ仮船舶国籍証書ヲ以テ航行シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得
前項ノ規定ハ船舶ガ捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ
日本船舶ガ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項ニ同ジ

第二十二条ノ二  船長ガ当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ船内ニ備置キ其船舶ヲ航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得

第二十三条  第三条、第六条又ハ第六条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得

第二十四条  官吏ヲ欺キ船舶原簿ニ不実ノ登録ヲ為サシメタル者ハ二月以上三年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二十五条  削除

第二十六条  第七条ノ規定ニ従ヒテ日本ノ国旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第二十七条  第七条ニ定メタル事項ヲ船舶ニ標示セサルトキ又ハ第九条乃至第十二条若クハ第十四条ノ規定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第二十七条ノ二  第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

第二十八条  第二十二条、第二十二条ノ二、第二十三条及ヒ第二十六条ノ規定ハ船長ニ代ハリテ其職務ヲ行フ者ニモ亦之ヲ適用ス

第二十九条  船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其他ノ従業者船舶所有者ノ業務ニ関シ第二十七条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其船舶所有者ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
法人ノ代表者又ハ法人若クハ人ノ代理人、使用人其他ノ従業者其法人又ハ人ノ業務ニ関シ第二十七条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

第三十条  削除

第三十一条  削除

第三十二条  管海官庁ノ事務ハ外国ニ在リテハ日本ノ領事之ヲ行フ
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ定ムルモノノ外領事ノ行フ前項ノ事務ニ係ル処分又ハ其不作為ニ付テノ審査請求ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 抄

第三十三条  本法ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第三十四条  船舶ノ登記ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 明治十九年法律第一号登記法中船舶ノ登記ニ関スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第三十五条  商法第三編ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセサルモ航海ノ用ニ供スル船舶ニ之ヲ準用ス但官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶ニ付テハ此限ニ在ラス

第三十六条  明治三年正月二十七日布告商船規則、同十二年第五号布告、同年第十九号布告、同十四年第十二号布告其他ノ法令ニシテ本法ノ規定ニ牴触スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第四十一条  本法ノ施行ニ関スル細則ハ国土交通大臣之ヲ定ム

   附 則 (昭和一四年四月五日法律第六八号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年一二月一九日法律第二一四号)

 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。


   附 則 (昭和二四年一二月一日法律第二三七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄

 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が三月を超え六月未満であることを知つている場合においては、第九条の規定による改正後の船舶法第十四条第一項中「其事実ヲ知リタル日」とあるのは「許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)ノ施行ノ日」とし、この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が六月以上であることを知つている場合においては、なお従前の例による。
 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(船舶法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は同法第七条の規定により行われた標示は、それぞれ新船舶法第四条若しくは第九条の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は新船舶法第七条の規定により行われた標示とみなす。
 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の現存船に関する新船舶法の規定の適用については、この法律の施行後、条約第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、当初改測日又は第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日)までの間においては、新船舶法第四条、第七条、第九条第一項、第二十一条第一項及び第二十一条ノ二中「総トン数」とあるのは、「積量」とする。
 前二項に定めるもののほか、新船舶法の施行に伴い必要となる経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年六月四日法律第六七号)

 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「船舶」】
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  12. 船舶職員及び小型船舶操縦者法
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  7. 船舶のトン数の測度に関する法律附則第5条第3項の経過措置を定める政令
  8. 船舶のトン数の測度に関する法律施行令
  9. 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令
  10. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
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  16. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
  17. 船舶油濁損害賠償保障法施行令
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● 現行勅令
  1. 船舶安全法施行令
  2. 明治34年勅令第188号(船舶信号ニ関スル件)
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  2. 大正11年逓信省令第45号(船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト独逸国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
  3. 大正11年逓信省令第56号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
  4. 大正12年逓信省令第52号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト英国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
  5. 大正14年逓信省令第87号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件)
  6. 大正15年逓信省令第24号(船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ為シタル取極ニ関スル件)
  7. 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則
  8. 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則
  9. 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令
  10. 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
  11. 小型船舶安全規則
  12. 小型船舶登録規則
  13. 小型船舶検査機構に関する省令
  14. 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令
  15. 小型船舶操縦士試験機関に関する省令
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  18. 内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令
  19. 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
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  21. 経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
  22. 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
  23. 特殊貨物船舶運送規則
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  25. 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
  26. 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
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  39. 船舶区画規程
  40. 船舶等型式承認規則
  41. 船舶登記の嘱託職員を指定する省令
  42. 船舶登記規則
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  47. 船舶防火構造規則
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  50. 船舶構造規則
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  57. 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
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  61. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第1項第5号に掲げる原子炉であって船舶に設置するものの運転計画に関する規則
  62. 明治35年逓信省令第11号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
  63. 明治45年逓信省令第33号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
  64. 昭和4年逓信省令第17号(船舶積量ニ関シ独逸国船舶取扱ニ関スル件)
  65. 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令
  66. 海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
  67. 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
● 最高裁判所規則
  1. 船舶所有者等責任制限事件手続規則
  2. 船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:船舶法
  → 全改正履歴等:「船舶法(明治32年3月8日法律第46号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和22年法律第214号 船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律
  2. 昭和24年法律第237号 船舶法の一部を改正する法律
  3. 平成11年法律第67号 船舶法の一部を改正する法律

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 原文は縦書きです。このページに掲載している船舶法(明治32年[1899年] 3月8日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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船舶法施行細則

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