明治34年勅令第188号(船舶信号ニ関スル件)
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
めいじ34ねんちょくれいだい188ごう(せんぱくしんごうにかんするけん)
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附 則 (昭和一八年一一月一日勅令第八五六号) 抄 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号) 抄 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス |
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原文は縦書きです。このページに掲載している明治34年[1901年] 10月 5日に公布された明治34年勅令第188号(船舶信号ニ関スル件)(ふりがな:めいじ34ねんちょくれいだい188ごう(せんぱくしんごうにかんするけん))の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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