明治34年勅令第188号(船舶信号ニ関スル件) 「船舶信号に関する件」 条文(法文):法なび法令検索
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明治34年勅令第188号(船舶信号ニ関スル件)

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 めいじ34ねんちょくれいだい188ごう(せんぱくしんごうにかんするけん)
明治三十四年勅令第百八十八号(船舶信号ニ関スル件)
(明治三十四年十月五日勅令第百八十八号)


最終改正:昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号

日本船舶ハ運輸省ニ於テ発行スル船舶信号書ニ拠リ普通信号ヲ為スヘシ


   附 則

明治八年第百四十四号布告ハ之ヲ廃止ス


   附 則 (昭和一八年一一月一日勅令第八五六号) 抄

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


   附 則 (昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号) 抄

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス



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