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条文表示 [ 明治35年逓信省令第11号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規) ]
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明治35年逓信省令第11号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
めいじ35ねんていしんしょうれいだい11ごう(せんぱくせきりょうごにんのけんにかんしていこくせいふとすうぇーでんおよびのるうぇーこくりょうせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき)
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明治三十五年逓信省令第十一号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規) (明治三十五年三月二十七日逓信省令第十一号) 船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 第一条
千八百七十五年三月三十一日以後瑞典国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル瑞典国ノ帆船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ニ瑞典国ノ法令ニ依リ控除シタル部分ニシテ帝国ノ船舶積量測度規則ニ依レハ控除ヲ許ササルモノノ噸数ヲ合セタルモノヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
第二条
千八百八十一年三月三十一日以後瑞典国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル瑞典国ノ汽船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ニ帝国ノ船舶積量測度規則ニ依レハ控除ヲ許ササル部分ニシテ該証書ニ其控除ヲ明示シタル場所ノ噸数ヲ合セタルモノヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス但瑞典国汽船ノ船長ヨリ申請アルトキハ特ニ帝国ノ船舶積量測度規則ニ定ムル割合ニ従ヒ機関室ニ対スル噸数ヲ控除シテ其登簿噸数ヲ算定ス
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船舶積量測度証書ニ英吉利式ニ依リ測定シタル登簿噸数ノ記載アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ハラス該噸数ハ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
第三条
千八百九十三年十月一日以後諾威国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル諾威国ノ汽船又ハ帆船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
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原文は縦書きです。このページに掲載している明治35年[1902年] 3月27日に公布された明治35年逓信省令第11号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(ふりがな:めいじ35ねんていしんしょうれいだい11ごう(せんぱくせきりょうごにんのけんにかんしていこくせいふとすうぇーでんおよびのるうぇーこくりょうせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき))の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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