明治37年法律第17号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
めいじ37ねんほうりつだい17ごう(きめいのこくさいをもくてきとするしちけんのせっていにかんするほうりつ)
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明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)
(明治三十七年四月一日法律第十七号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 民法第三百六十四条ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 |
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【検索語:「国債」】
● 現行法
● 現行法
- 国債証券買入銷却法
- 平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
- 平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
- 明治32年法律第101号(国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律)
- [本法令] 明治37年法律第17号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)
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- 明治42年法律第9号(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律)
- 昭和7年法律第16号(国債ノ価額計算ニ関スル法律)
- 国債の元利金の支払の特例に関する政令
- 平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令
- 日本銀行に交付した国債の元利払資金の戻入期限の特例に関する政令
- 1次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令
- アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国債ノ買入ニ関スル特別取扱規程
- 供託振替国債取扱規程
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令
- 個人向け国債の発行等に関する省令
- 個人向け国債の発行等に関する省令第7条第3項の臨時特例に関する省令
- 分離適格振替国債の指定等に関する省令
- 原子力損害賠償支援機構に交付される国債の発行等に関する省令
- 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令
- 国債の元利金の支払の特例等に関する省令
- 国債の振替に関する命令
- 国債の発行等に関する省令
- 国債の買入消却に関する省令
- 国債の金利スワップ取引に関する省令
- 国債規則
- 国債証券の分割の一部停止等に関する省令
- 国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 寄託又ハ供託セル国債ノ国債応募払込現金代用ニ関スル特別取扱規程
- 寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程
- 寄託又ハ供託ニ係ル国債ノ償還元金代リ新公債交付ニ関スル特別取扱規程
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
- 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令
- 政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令
- 政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令
- 政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令
- 政府担保振替国債取扱規則
- 日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令
- 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令
- 日本銀行供託振替国債取扱規程
- 日本銀行国債事務取扱規程
- 日本銀行政府担保振替国債取扱規則
- 昭和50年度の公債の発行の特例に関する法律第1条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
- 昭和51年度の公債の発行の特例に関する法律第2条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
- 昭和52年度の公債の発行の特例に関する法律第2条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令
- 欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 物価連動国債の取扱いに関する省令
- 米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令
- 預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している明治37年[1904年] 4月1日に公布された明治37年法律第17号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)(ふりがな:めいじ37ねんほうりつだい17ごう(きめいのこくさいをもくてきとするしちけんのせっていにかんするほうりつ))の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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