明治42年勅令第120号(刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件)
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
めいじ42ねんちょくれいだい120ごう(けいほうしこうごしこうのめいれいにかかげたるけいほうのけいめいにかんするけん)
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明治四十二年勅令第百二十号(刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件)
(明治四十二年五月一日勅令第百二十号) 刑法施行後施行ノ命令ニ於テ人ノ資格其ノ他ノ事項ニ関シ掲ケタル刑法ノ刑名ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外左ノ例ニ従ヒ対照シタル旧刑法、旧陸軍刑法及旧海軍刑法ノ刑名ヲ包含ス 附 則 ○1
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2
勲章褫奪令附則第三項ハ之ヲ廃止ス
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【検索語:「刑法」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行勅令
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原文は縦書きです。このページに掲載している明治42年[1909年] 5月 1日に公布された明治42年勅令第120号(刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件)(ふりがな:めいじ42ねんちょくれいだい120ごう(けいほうしこうごしこうのめいれいにかかげたるけいほうのけいめいにかんするけん))の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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