明治42年大蔵省令第28号(印紙犯罪処罰法第5条ノ官没手続)
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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【検索語:「印紙」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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- 印紙税法施行規則
- 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令
- 国民年金印紙の売りさばきに関する省令を廃止する省令
- 特許印紙の売りさばきに関する省令
- 登記印紙の売りさばきに関する省令
- 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令
- 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令
- 明治38年大蔵省令第51号(印紙貼用方ノ件)
- [本法令] 明治42年大蔵省令第28号(印紙犯罪処罰法第5条ノ官没手続)
- 明治42年内務省令第13号(印紙犯罪処罰法第5条ノ官没手続)
- 昭和11年外務省令第4号(外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方)
- 昭和12年大蔵省令第14号(収入印紙ノ紙質ニ関スル件)
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原文は縦書きです。このページに掲載している明治42年大蔵省令第28号(印紙犯罪処罰法第5条ノ官没手続)(明治42年[1909年] 4月28日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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