陪審法施行規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ばいしんほうしこうきそく
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陪審法施行規則
(昭和二年五月二十八日司法省令第十六号) 最終改正:昭和一六年三月二九日司法省令第二五号 第一条
陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿ハ別記様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第二条
前条ノ名簿ニハ丁数ヲ記入シ職印ヲ以テ毎葉ノ綴目ニ契印スヘシ
第三条
陪審員資格者名簿ノ副本ハ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ九月三十日迄ニ管轄区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕ニ送付スヘシ
第四条
陪審員資格者名簿ノ縦覧期間ニハ日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ヲ算入スルコトヲ得ス
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異議ノ申立ノ期間ハ末日日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ニ当ルトキ亦前項ニ同シ
第五条
陪審員資格者名簿縦覧ノ期間ハ其ノ初日ヨリ少クトモ五日前ニ之ヲ告示スヘシ
第六条
陪審員資格者名簿ハ之ヲ縦覧ニ供シタル後ハ名簿中脱漏誤載等アルモ異議ノ申立又ハ区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕ノ命ニ依ル場合ノ外市町村長限リ之ヲ修正スルコトヲ得ス
第七条
市町村長陪審員資格者名簿ヲ修正シタルトキハ其ノ年月日及陪審法〔大正一二年四月法律第五〇号〕第二十条又ハ第二十一条〔異議申立に対する処置〕ノ規定ニ依リ削除又ハ追加シタル旨ヲ欄外ニ朱書シ捺印スヘシ
第八条
陪審法第二十条及第二十一条〔異議申立に対する処置〕ノ規定ニ依リ陪審員資格者名簿ヲ整理シタル後其ノ資格者中死亡シ若ハ国籍ヲ喪失シタル者アルトキ又ハ陪審法第十三条若ハ第十四条〔欠格事由〕ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル者アルトキハ市町村長ハ名簿ノ欄外ニ其ノ旨ヲ記入シ之ヲ管轄区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕ニ通知スヘシ
第八条ノ二
市町村ノ境界変更アリタル為陪審員資格者名簿ニ異動ヲ生シタルトキハ市町村長ハ其ノ管理ニ属スル陪審員資格者名簿中異動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル市町村ノ市町村長ニ送付スヘシ
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市町村ノ廃置分合アリタル為陪審員資格者名簿ノ引継ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
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前二項ノ場合ニ於テハ承継市町村長ハ直ニ其ノ旨告示シ併セテ管轄区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕ニ報告スヘシ
第八条ノ三
前条ノ規定ニ依リ分合整備シタル名簿ハ変動後ノ市町村ノ陪審員資格者名簿ト看做ス
第八条ノ四
陪審員資格者名簿ノ縦覧期間中又ハ其ノ後ノ異議申立期間内ニ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタルトキハ承継市町村長ハ其ノ庁ニ於テ第八条ノ二ニ依リ分合整備シタル陪審員資格者名簿ヲ引続キ縦覧ニ供シ又ハ異議ノ申立ヲ受ク但シ変動前既ニ異議ノ申立アリタルモノニ付テハ従前ノ市町村長ニ於テ之ヲ取扱フ
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前項ノ場合ニ於テハ新旧市町村長ハ承継ノ日迄ニ陪審員資格者名簿ノ縦覧又ハ異議申立ニ関スル事項ヲ告示スヘシ
第九条
地方裁判所長ハ予メ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ翌年一月以降四年間ニ於ケル陪審事件ノ総数ヲ推算シ之ニ基キテ所要ノ陪審員ノ総数ヲ定メ各市町村ニ於ケル陪審員資格者ノ員数ニ之ヲ按分シテ各市町村ニ割当ツヘシ但シ特別ノ事情アルトキハ適宜ノ標準ニ依リ割当ヲ為スコトヲ得
第十条
市町村長地方裁判所長ヨリ割当テラレタル陪審員ノ員数ノ通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者抽籤ノ場所及日時ヲ定メ之ヲ告示スヘシ
2
市町村長ハ抽籤ノ立会人ヲ選定シ前項ノ期日ヨリ少クトモ五日前ニ之ヲ本人ニ通知スヘシ
3
立会人ハ正当ノ事由ナクシテ立会ヲ拒ムコトヲ得ス
第十一条
陪審員候補者ノ抽籤ハ陪審員資格者名簿ニ掲クル資格者ノ番号ニ符合スル番号票ヲ作製シ之ヲ抽籤函ニ入レ攬拌シタル後一票宛抽籤函ヨリ所要員数ニ達スル迄抽出スヘシ
第十二条
第八条ニ掲クル者ハ之ヲ抽籤ヨリ除クヘシ
第十三条
抽籤函及番号票ハ別記様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第十四条
市町村長陪審員候補者ヲ選定シタルトキハ陪審員候補者選定録ヲ作成スヘシ
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陪審員候補者選定録ニハ左ノ事項ヲ記載シ市町村長抽籤ノ立会人ト共ニ署名捺印シ陪審員候補者名簿ノ副本ト併セテ之ヲ保存スヘシ
一
選定ノ日時及場所
二
抽籤ニ立会ヒタル立会人ノ住所氏名年齢
三
割当テラレタル陪審員候補者ノ員数
四
第十二条ニ依リ抽籤ノ除キタル者アルトキハ其ノ氏名及事由
五
抽出シタル番号票ノ番号
六
其ノ他市町村長ニ於テ必要ト認ムル事項
第十五条
市町村長ハ区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕ニ送付スルモノノ外陪審員候補者名簿ノ副木ヲ調製シ其ノ庁ニ保存スヘシ
第十六条
陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿ノ原本ハ調製ノ日ヨリ七年間之ヲ保存スヘシ
第十九条
地方裁判所長陪審法第二十六条〔候補者の欠缺〕ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者名簿ノ欄外ニ其ノ旨ヲ記入捺印シ当該陪審員候補者ハ之ヲ陪審法第二十七条〔陪審員の選任〕及第六十一条第二項〔陪審員の補充〕ノ抽籤ヨリ除クヘシ
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陪審員選定録ハ毎年之ヲ編綴シテ帳簿ト為シ翌年一月一日ヨリ五年間保存スヘシ
第二十一条
地方裁判所長陪審員ノ選定手続ヲ終リタルトキハ陪審員氏名通知書ヲ作成シ之ヲ当該事件担当ノ裁判長ニ送付スヘシ
第二十二条
陪審員選定録及陪審員氏名通知書ノ様式ハ別ニ之ヲ定ム
第二十三条
裁判長ハ陪審員トシテ呼出ニ応シタル者ノ氏名ヲ地方裁判所長ニ通知スヘシ
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地方裁判所長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者名簿中当該氏名欄ニ
附 則 本令ハ昭和二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二年七月二五日司法省令第一八号) 本令ハ昭和三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和七年九月一四日司法省令第三五号) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一六年三月二九日司法省令第二五号) 本令ハ昭和十六年法律第六十二号陪審法中改正法律施行ノ日(昭和一六年四月一日)ヨリ之ヲ施行ス |
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