鉄道船舶通シ運送規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
てつどうせんぱくとおしうんそうきそく
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鉄道船舶通シ運送規則
(昭和五年三月二十六日逓信省・鉄道省令) 最終改正:昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号 鉄道船舶通シ運送規則左ノ通定ム 2
前項ノ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ別表ノ通トス
第二条
要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
2
船舶運送業者ハ前項ノ規定ニ依ル表示料ヲ託送手荷物又ハ運送品ノ受託箇所ニ掲示スベシ
第三条
要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付船舶運送業者ガ賠償ノ責ニ任ズベキ場合ニ於テ支払フベキ金額ハ船舶運送業者ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ額ヲ超ユルコトヲ要セズ
2
発送期間ハ左ノ各号ニ依ル
一
毎日発航スル場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日及其ノ翌日ヲ以テ之ニ充ツ
二
前号以外ノ場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日ヨリ起算シ次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ但シ次ノ発航日迄ノ日数カ前号ノ期間ニ満タサルトキハ第二次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ
3
輸送期間ハ五十海里迄毎ニ一日トス
4
陸揚期間ハ船舶カ最後ノ運送機関タル場合ニ限リ之ヲ設ケ一日トス
5
集配期間ハ船舶ノ発著所以外ノ場所ニ於テ託送手荷物又ハ運送品ノ受取又ハ引渡ヲ為ス場合ニハ其ノ各ニ付一日トス
6
接続期間ハ船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ヨリ引継ヲ受クル場合ニハ第二項ノ規定ヲ準用シ、船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ニ引継ヲ為ス場合ニハ之ヲ一日トス
第六条
鉄道運輸規程第十九条、第二十八条、第二十九条、第三十条第二項第三項、第三十一条第五項第六項、第三十二条乃至第三十四条、第七十四条、第七十五条、第七十八条及第七十九条ノ規定ハ船舶ニ依ル運送ニ之ヲ準用ス
附 則 本令ハ昭和四年法律第三十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一六年九月一六日逓信省・鉄道省令第一号) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一七年二月二四日逓信省・鉄道省令第一号) 本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二七年四月二二日運輸省令第一六号) この省令は、昭和二十七年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月三〇日運輸省令第六〇号) この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
別表
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